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下級裁

受託収賄、贈賄、受託収賄幇助

判決データ

事件番号
平成30刑わ1936
事件名
受託収賄、贈賄、受託収賄幇助
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年7月20日
裁判官
西野吾一小林謙介足立洋平

AI概要

【事案の概要】 文部科学省大臣官房長(後に科学技術・学術政策局長)であった被告人A1が、学校法人C大学の理事長である被告人A2から、同省の「私立大学研究ブランディング事業」に関し、C大学が支援対象校に選定されるよう事業計画書の記載等について助言・指導するとの請託を受け、その謝礼として、A1の二男がC大学医学部入試において点数の加算及び正規合格者の地位の付与を受けたという受託収賄の事案である。被告人A2及び学長であった被告人A3は共謀して賄賂を供与し(贈賄)、被告人A4はコンサルタント会社取締役として会食の場を設けてA1とA2を引き合わせ、A1の指導内容をA2に伝えるなどして受託収賄を幇助した。さらにA4は、JAXA理事に対し、コンサルタント業務等に関する便宜供与の謝礼等として約148万円相当の飲食接待等を行った贈賄の事実でも起訴された。 【争点】 主な争点は、①第二次I会食においてA2からA1への請託があったか、②二男の入試における点数加算・正規合格の付与が賄賂たり得るか、③事業計画書の助言・指導がA1の職務行為又は職務密接関係行為に該当するか、④各被告人の故意・共謀の有無であった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、会食時のICレコーダー録音やメール等の客観的証拠から、A1がA2の請託を承諾し、A4を介して事業計画書の記載内容について具体的な助言・指導を行ったと認定した。賄賂性についても、加点がなくても補欠合格の順位にあったが正規合格に繰り上げられた点に利益性を認めた。A1の職務権限については、大臣官房長の広範な総合調整権限から職務密接関係行為に該当すると判断した。被告人ら全員が不合理な弁解に終始し反省の態度がないとしつつも、前科前歴がないこと等を考慮し、A1を懲役2年6月・執行猶予5年、A2を懲役1年6月・執行猶予4年、A3を懲役1年・執行猶予2年、A4を懲役2年・執行猶予5年とした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。