AI概要
【事案の概要】 承継前一審原告Aが、平成26年分の所得税等について更正の請求をしたところ、処分行政庁から更正すべき理由がない旨の通知処分を受けたほか、Aの子である被控訴人B及び同Cを賃貸人として第三者に賃貸されたA所有土地の駐車場賃料に係る収益はAに帰属するとして、増額更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことから、これら各処分の取消しを求めた事案の控訴審である。原審はAの請求を一部認容し、控訴人(国)が敗訴部分を不服として控訴した。 【争点】 ①Aが子らに土地上のアスファルト舗装部分を贈与し、同土地を使用貸借させる契約(本件各使用貸借契約)が有効に成立したか、②仮に成立した場合、駐車場収益は実質的にAに帰属するか(実質所得者課税の原則の適用)。 【判旨】 原判決取消し、被控訴人らの請求をいずれも棄却。 争点①について、裁判所は、アスファルト舗装部分は土地に付合しており独立の所有権が成立する余地はないから、舗装部分の贈与契約は原始的不能で無効であるとした。しかし、使用貸借契約書の記載内容からすれば、付合した舗装部分を含む土地全体を使用貸借させる契約として有効に成立したと認定した。 争点②について、裁判所は、所得税法12条の実質所得者課税の原則を適用し、本件各取引はAの相続税対策を主目的として、Aの所得を子に形式上分散する目的で使用貸借に基づく法定果実収取権を付与したにすぎないと認定した。被控訴人らは特段の出捐や管理の役務提供をしておらず、Aから親族間の情誼による援助を受けていた関係にあったこと等を考慮し、被控訴人らは単なる名義人であって駐車場収益を実質的に享受していたのはAであると判断し、本件更正処分は適法であるとした。