AI概要
【事案の概要】 原告(会社代表取締役)が、被告(ツイッター社)に対し、ツイッターに投稿されたツイートについて、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき発信者情報の開示を求めた事案である。氏名不詳者は、原告がフェイスブックに投稿していた幼少期の写真や旅行写真など11枚の写真のスクリーンショットをツイートに添付して投稿し(本件ツイート1)、原告の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害した。さらに、同人は、原告の会社情報やインタビュー記事のURLを投稿した上で、原告が海外で風俗店を利用していたことを示唆するツイート(本件ツイート2)を投稿し、原告のプライバシーを侵害した。 【争点】 (1) 本件ツイート1による原告各写真の著作権(複製権及び公衆送信権)侵害の有無 (2) 本件ツイート2による原告のプライバシーの利益の侵害の有無 (3) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無 【判旨】 請求認容。裁判所は、原告各写真について、被写体の選択・組合せ・配置、構図・カメラアングルの設定、シャッターチャンスの捕捉等の諸要素に撮影者の個性が表れており、著作物としての創作性が認められると判断した。本件ツイート1に添付されたスクリーンショットは、フェイスブックの写真一覧の仕様により原告各写真の一部が再現されているにとどまるものの、いずれも原告各写真との実質的同一性は失われていないとして、複製権及び公衆送信権の侵害を認めた。原告が写真の利用を許諾したことをうかがわせる事情も認められなかった。著作権侵害が明らかであることを認定した上で、プライバシー侵害の争点については判断するまでもなく、原告には発信者に対する損害賠償請求等のために発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとして、開示請求を全部認容した。