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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成31ワ100
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
水戸地方裁判所
裁判年月日
2022年7月22日

AI概要

【事案の概要】 平成27年9月の台風18号に伴う記録的豪雨(関東・東北豪雨)により、一級河川鬼怒川が茨城県常総市内で溢水・決壊し、市域の約3分の1(約40平方キロメートル)が浸水した水害について、流域住民ら(原告ら)が、鬼怒川を管理する国(被告)に対し、河川管理の瑕疵があったとして、国家賠償法2条1項に基づき総額約3億5870万円の損害賠償を求めた事案である。原告らは、①若宮戸地区の砂丘(自然堤防)を含む区域を河川区域に指定しなかった瑕疵、②若宮戸地区の堤防整備を放置した改修計画の格別不合理性、③上三坂地区の堤防整備を後回しにした改修計画の格別不合理性を主張した。 【争点】 (1) 若宮戸地区の砂丘を含む区域を河川区域に指定しなかったことが河川管理の瑕疵に当たるか。 (2) 若宮戸地区の堤防整備を放置した改修計画が格別不合理か。 (3) 上三坂地区の堤防整備を後回しにした改修計画が格別不合理か。 【判旨】 一部認容(約3928万円)。裁判所は、争点(1)について、砂丘は「地形上堤防が設置されているのと同一の状況を呈している土地」に該当し、被告も山付堤として堤防の役割を認めて治水安全度を評価していたと認定した。河川管理者には、改修計画の段階的安全性が損なわれないよう管理する義務があり、河川区域外で河川法上の規制が及ばないことにより重大な被害発生が具体的に予見できる場合には河川区域に指定すべき義務があるとの判断基準を示した上で、砂丘が過去に大きく減少していた経緯から掘削の可能性を予見でき、掘削された場合の甚大な被害も予見できたとして、河川区域指定義務違反による河川管理の瑕疵を認めた。他方、争点(3)について、改修計画の治水安全度の設定方法には相応の合理性があり、下流原則に基づく改修の進め方も格別不合理とはいえないとして、上三坂地区の堤防決壊については瑕疵を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。