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下級裁

詐欺被告事件

判決データ

事件番号
令和3わ87
事件名
詐欺被告事件
裁判所
長崎地方裁判所
裁判年月日
2022年7月26日
裁判官
潮海二郎芹澤俊明笠松咲穂

AI概要

【事案の概要】 B長(金融機関の支店長等)であった被告人が、被害者29名に対し、約7年間にわたり、架空の定期貯金への預入れ金名目で現金等合計4億3230万円を詐取するなどした詐欺事件である。被告人は、B長としての信頼を悪用し、架空の定期貯金への預入れを持ち掛け、過去にBで使用されていたC証書等を利用し、利息や元本名目で現金を交付するなどして被害者らから疑われることなく犯行を継続していた。被告人は自首し、事実を認めている。 【判旨(量刑)】 被告人を懲役8年に処した(求刑懲役9年)。 裁判所は、本件犯行の態様について、B長としての被害者らの信頼を悪用し、架空の定期貯金の預入れを持ち掛けるという巧妙で悪質なものであると指摘した。長期にわたる常習的な犯行により極めて多額の被害(合計4億3230万円)が生じている点で、被告人の刑事責任は重く、相当長期にわたる実刑は免れないとした。被告人が被害者らに補償を行ったDグループに対する債務を承認し返済継続の意思を示しているものの、実際に支払った額は僅かであり、大きく評価することはできないとした。他方、被告人が自首をし、事実を認めて捜査に協力し、反省の態度を示していること、前科前歴がないことなどの被告人のために酌むべき事情を併せ考慮し、主文の刑を量定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。