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最高裁

検察官がした押収物の還付に関する処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件

判決データ

事件番号
令和4し25
事件名
検察官がした押収物の還付に関する処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2022年7月27日
裁判種別・結果
決定・棄却
裁判官
堺徹山口厚深山卓也安浪亮介岡正晶
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 いわゆるナンパ塾を経営していた申立人が、塾生らに対する集団準強姦被疑事件の捜索に伴い差し押さえられた携帯電話機2台及びICレコーダー1台について、刑訴法123条1項に基づき検察官に還付を請求したところ、検察官がこれに応じなかったため、準抗告を申し立てたが棄却され、特別抗告に及んだ事案である。申立人は、別の準強制性交等被告事件で有罪判決を受け上告中であった。差押物件には、被害女性Dに対する準強制性交等被疑事件(不起訴)に関し、抗拒不能状態の被害者への犯行状況の動画データや音声データ、別の被害女性Eの名刺・顔写真・裸体画像データ等が記録されていた。 【争点】 申立人による押収物の還付請求が権利の濫用に当たるか否か。検察官は、記録データの消去に応じるのであれば還付する旨申し出たが、申立人は、当該データが自己の無罪立証及び民事裁判に必要であるとして消去を拒否していた。 【判旨】 最高裁第一小法廷は、裁判官全員一致の意見で本件各抗告を棄却した。その理由として、差押物件に記録された各データは、いずれも被害女性D及びEに無断で撮影・録音されたものであり、流布された場合には両名の名誉・人格等を著しく害し、多大な精神的苦痛を与えるなど回復し難い不利益を生じさせる危険性があること、他方で申立人がデータを含む物件の還付を受けられないことにより著しい不利益が生じていることはうかがわれないことを指摘した上で、本件還付請求は権利の濫用として許されないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。