各詐欺幇助被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 IP電話回線販売・レンタル業等を営むP合同会社の顧問として業務全般を統括していた被告人甲及び同社代表社員の被告人乙が、共謀の上、氏名不詳者らに対しIP電話回線利用サービスを提供し、同回線を利用した特殊詐欺(被害者3名に対する合計約4,460万円相当の被害)を容易にして幇助したとして、詐欺幇助罪に問われた事案の控訴審である。被告人らは、訴訟手続の法令違反、事実誤認及び法令適用の誤りを主張して控訴した。 【争点】 (1) 捜査関係事項照会への回答を有罪認定の根拠としたことが黙秘権侵害に当たるか、(2) IP電話回線提供行為が詐欺の幇助行為に該当するか(電気通信事業者として提供拒否できないとの主張、大手事業者との差異、犯罪利用率の評価等)、(3) 被告人らに詐欺幇助の故意(認識・認容)があったか。 【判旨(量刑)】 控訴棄却。原判決の認定判断を全面的に是認した。 黙秘権侵害の主張については、原判決は照会に対する回答行為自体ではなく、照会等を通じて被告人らが特殊詐欺の関連情報を知り得たことを立証に用いたものであり、黙秘権侵害の問題は生じないとした。 幇助行為性については、被告人らの行為は大手事業者が不特定多数に役務を提供するのと異なり、特定少数者を窓口とし、事業実態のないK社を介在させて回線利用者の特定を意図的に困難にする形態での提供であり、提供回線の多くが特殊詐欺に利用される蓋然性が極めて高いものであったと認定し、中立的・日常的な取引行為ではないとして幇助行為性を肯定した。 故意については、個々の回線提供時に確定的に特殊詐欺に利用される認識までは不要であり、継続的な提供の多くが犯罪に利用され社会的に無視し得ない状況であるとの包括的認識があれば足りるとし、被告人らは提供回線が特殊詐欺に利用されることを当然のこととして認識・認容していたと判断した。