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下級裁

国家賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ3917
事件名
国家賠償請求事件
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2022年7月27日
裁判官
岩井直幸川勝庸史渡邉麻紀

AI概要

【事案の概要】 弁護士である原告ら2名が、自己が国選弁護人を務めた強盗致傷・窃盗の裁判員裁判(名古屋地裁)における裁判官の訴訟指揮及び検察官の訴訟行為により、弁護人としての防御権を侵害されたと主張し、国に対し国家賠償法1条1項に基づき各10万円の慰謝料を求めた事案である。具体的には、①検察官が公判前整理手続で証明予定事実記載書面に記載せず、証言予定記載書面も開示しないまま、共犯者Dに対し「図書館公園事件」に関する主尋問を行ったこと、②裁判長がこれに対する弁護人の異議を棄却して尋問を続行させたこと、③裁判長が弁護人の反対尋問を約50回にわたり制限する一方、検察官の尋問は一度も制限しなかったことが争われた。なお、控訴審(名古屋高裁)は、弁護人への不意打ちを回避すべきであったとして訴訟手続の法令違反を認めたが、判決に影響しないとして控訴を棄却していた。 【争点】 ①裁判長の訴訟指揮(異議棄却・尋問制限)に国賠法上の違法性があるか、②検察官が証拠を未開示のまま尋問を行ったことに国賠法上の違法性があるか。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、裁判官の訴訟指揮に対する国賠法上の違法性の判断基準として、違法・不当な目的をもって裁判をしたなど、権限の趣旨に明らかに背いて行使したと認め得る特別の事情の有無が基準となるとした。異議棄却については、裁判長が事前開示の状況を知らないまま、異議の理由を主尋問の範囲逸脱の点にあると認識して対応したことはやむを得ないとし、検察官に有利に進める意図等の違法・不当な目的は推認できないとした。尋問制限についても、いずれも不合理・不適切とまではいえず、違法・不当な目的を推認すべき事情もないとして、全ての請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。