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行政

所得税更正処分等取消請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和3行コ203
事件名
所得税更正処分等取消請求控訴事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2022年7月27日
裁判官
小出邦夫河村浩塩谷真理絵

AI概要

【事案の概要】 控訴人(日本在住の個人)は、香港に設立された外国法人B社のCEOを務め、同社株式の約14.66%を保有していた。B社の株式は創業者一族(約41%)を含む40名超の株主に分散保有されていた。控訴人は、B社及びその子会社C社がタックス・ヘイブン対策税制(租税特別措置法40条の4)の適用対象となる「特定外国子会社等」に該当しないことを前提に、平成24年分及び平成25年分の所得税の確定申告をしたところ、税務署長から、B社及びC社が特定外国子会社等に該当するとして課税対象金額を雑所得に算入する更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたため、これらの取消しを求めた事案の控訴審である。 【争点】 ①B社及びC社が「外国関係会社」(特定外国子会社等)に該当するか、②確定申告書に適用除外記載書面を添付しなかったことにより適用除外規定が適用されないか、③B社が適用除外要件の事業基準(株式保有業以外が主たる事業であること)を満たすか。 【判旨】 控訴棄却。①について、「外国関係会社」該当性は株式保有割合から客観的・形式的に判断すべきであり、居住者等による実質的支配や租税回避の意図を要件として付加する目的論的限定解釈は、規定の文理に反し相当でないとした。例外的に課税上の衡平に明らかに反する場合の余地は認めつつも、本件では創業者一族が約41%を保有し、社員持株会との間に緊張関係もなく、実質的支配が推認されるとして、例外的事情は認められないと判断した。②について、措置法40条の4第7項の文理から、適用除外記載書面の添付は実体法的効果を生ずるための手続的要件であり、添付がない場合には適用除外規定は適用されないとした。③について、B社の管理料収入の大部分は客観的に対価性のある管理サービスの対価とは認められず実質的に利益配当と同視できるものであるとし、主たる事業は株式保有業であったと認定して事業基準を満たさないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。