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下級裁

覚醒剤取締法違反、大麻取締法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和4う13
事件名
覚醒剤取締法違反、大麻取締法違反被告事件
裁判所
広島高等裁判所
裁判年月日
2022年7月28日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
伊名波宏仁富張真紀家入美香
原審裁判所
広島地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和2年10月17日、病院に入院中の知人Aに対し、覚醒剤結晶粉末約1.165gを代金6万円で譲り渡そうとした覚醒剤譲渡未遂等の事案である。被告人は、Aから依頼を受け、真の売主Xに代金6万円を立替払いして覚醒剤を受け取り、新型コロナウイルス感染対策で外部との接触が禁止されていた病院の正面出入口前で、情を知らない看護師Nに「A宛ての差入れ品」として覚醒剤を交付し、NがAの病室まで持って行ったが、Nが梱包を解いた際に看破されたため、譲渡の目的を遂げなかった。原審(広島地裁)は覚醒剤譲渡未遂罪の成立を認め、被告人が控訴した。 【争点】 被告人がAに覚醒剤を引き渡そうとした行為が覚醒剤の「譲渡し」(未遂)に該当するか。弁護人は、真の売主XとAとの間で売買合意が成立しており、被告人はAの代理人(使者)としてXから覚醒剤を受け取りAに渡そうとしただけであるから譲渡に当たらないと主張した。 【判旨(量刑)】 控訴棄却。被告人がXから覚醒剤を取得した時点で、入院中のAは覚醒剤に対し事実上の支配を及ぼし得る状態になかったと認定した。その根拠として、Aは入院中で外出困難であったこと、被告人がAから6万円の支払を受けられない場合には覚醒剤を渡さない意思であったこと、コロナ対策により入院患者と外部との接触が禁止され看護師が差入れを仲介する態勢であったことを挙げた。したがって、被告人がNを介してAに覚醒剤を渡そうとした行為は、新たに処分権限と所持を移転しようとする行為であり、覚醒剤の「譲渡し」に着手したものと判断した。不可罰的事後行為の主張についても排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。