AI概要
【事案の概要】 糸島市消防本部の消防司令(課長補佐・中隊長)であった原告が、同僚や上司に対する誹謗中傷、部下への暴言・暴行、職務専念義務違反、職務命令違反、職員倫理条例違反等の各行為を理由に、地方公務員法28条1項1号(勤務実績不良)及び同3号(適格性欠如)に該当するとして、平成29年3月に分限免職処分を受けたため、その取消しを求めた事案である。消防本部では、平成28年の職場環境改善アンケートや内部告発文書を契機にハラスメント調査が行われ、原告を中心とするグループによる暴言・暴力・しごき等が横行していたとされた。 【争点】 本件分限免職処分の処分事由(勤務実績不良及び適格性欠如)の有無、及び処分の裁量権逸脱の有無。 【判旨】 裁判所は本件処分を違法として取り消した。 まず、勤務実績不良(1号)について、原告の人事評価は平成25年から平成29年までの期間を通じて概ね良好(大半が3以上の評価)であり、評価者所見でもリーダーシップや積極性が評価されていたことから、客観的資料に照らして勤務実績に問題があったとは認められないとした。 次に、適格性欠如(3号)について、原告が同僚・上司を「ポンコツ」「ボンクラ」等と誹謗中傷するメールを送信し、幹部に対し不遜・非礼な態度をとっていたことは管理職としての適格性に問題があると評価されてもやむを得ないとしつつも、以下の事情を総合考慮した。すなわち、①問題のメールは親しい数名への私信にすぎないこと、②訓練のあり方について消防本部内にも様々な意見が存在し原告の意見に同調する者も相当数いたこと、③幹部批判は基本的に個別の判断・対応への非難であり殊更に職場秩序を乱したとまではいえないこと、④消防活動の現場で支障が生じた事実は認められないこと、⑤本件処分前に原告に対する適切な注意・指導がなされておらず、矯正のための措置もとられていないこと等から、今後の指導・教育によって適格性を回復させることが困難とまでは認め難いとした。以上から、処分事由が認められないにもかかわらずこれを前提とした本件処分は裁量権の逸脱であり違法であると結論づけた。