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【事案の概要】 映画監督である原告X1及び脚本家である原告X2は、昭和天皇をモデルとしたピンク映画「ハレンチ君主いんびな休日」の監督・脚本を務めた。被告新潮社は、週刊新潮2018年3月8日号に「不敬描写で2月公開が突如延期!「昭和天皇」のピンク映画」と題する記事を掲載した。原告らは、(1)同記事の記載が名誉毀損に当たる、(2)記事中に未公表の脚本を無断引用し公表権を侵害した、(3)謝罪広告の掲載を求めたほか、原告X1は、(4)映画の公開中止による期待権侵害、(5)映像データ廃棄による人格権侵害、(6)映画の著作権確認を請求した。 【争点】 (1)記事の各記載による名誉毀損の成否、(2)名誉毀損についての違法性阻却事由の有無、(3)脚本の公表権侵害の成否、(4)映画公開中止による期待権侵害の成否、(5)映像データ廃棄による人格権侵害の成否、(6)映画の著作権の帰属、(7)損害額。 【判旨】 請求一部認容。裁判所は、名誉毀損の主張についてはいずれも退けた。映画を「不敬映画」と評し制作自体が許されないとする意見論評は原告らの社会的評価を低下させるものの、前提事実は真実であり、人身攻撃に及ぶものでもないため違法性を欠くとした。一方、脚本の公表権侵害については、社内試写会での上映は少数特定者への提示にとどまり脚本は未公表であったとして、被告新潮社が週刊誌に脚本を無断掲載した行為は公表権侵害に当たると認定した。損害額は慰謝料各30万円及び弁護士費用各3万円の合計各33万円と認定した。
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判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。