知財
発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 ライブ配信サービス「ツイキャス」で配信活動を行う原告が、インターネット掲示板「雑談たぬき」上の自身に関するスレッドに投稿された2件の書き込みにより名誉感情を侵害されたとして、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、経由プロバイダである被告NTTぷらら及び被告ソニーネットワークコミュニケーションズに対し、各発信者の氏名・住所・電話番号・メールアドレスの開示を求めた事案である。本件投稿1は原告の写真を添付した上で「この痛々しいババアに天罰を」と記載するもの、本件投稿2は「リスナーに股開く女だからなwww」と記載するものであった。 【争点】 (1) 本件投稿1による名誉感情侵害の明白性 (2) 本件投稿2による名誉感情侵害の明白性 (3) 発信者情報開示を受けるべき正当な理由の有無 【判旨】 請求全部認容。裁判所は、名誉感情侵害について最高裁平成22年4月13日判決を引用し、社会通念上許される限度を超える侮辱行為に該当する場合に不法行為法上違法となるとの判断枠組みを示した。本件投稿1については、原告の容姿や年齢等を中傷し人身攻撃に及ぶものであり、社会通念上許される限度を超える侮辱行為であることは明らかであるとした。本件投稿2については、「リスナーに股開く女だからなwww」という表現は原告の貞操観念等を中傷し人身攻撃に及ぶものであり、その表現内容自体の悪質性に鑑みれば、被告が主張するような限定的な読み方は一般読者の普通の注意と読み方を基準とするものとは認められないとして、名誉感情侵害の明白性を肯定した。正当な理由についても、原告が損害賠償請求を予定していることから肯定した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。