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下級裁

閣議決定並びに予算執行差止仮処分命令申立事件

判決データ

事件番号
令和4ヨ2180
事件名
閣議決定並びに予算執行差止仮処分命令申立事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年8月2日
裁判官
向井敬二渡邉充昭瀬智彦

AI概要

【事案の概要】 内閣総理大臣が安倍晋三元首相の葬儀を国葬儀(国葬)の方式で執り行う意向を表明したことに関し、債権者らが、国葬儀の実施には法的根拠がなく憲法19条(思想及び良心の自由)にも反するなどと主張して、①本件葬儀に係る閣議決定及び予算執行の差止めを命じる仮処分命令、②上記閣議決定及び予算執行が憲法19条に違反することの確認を求める仮処分命令を申し立てた事案。 【争点】 (1) 閣議決定の差止めに係る申立ての利益の有無 (2) 人格権に基づく予算執行差止請求の被保全権利の有無 (3) 納税者たる国民の地位に基づく予算執行差止めの可否 (4) 憲法違反確認の申立てが「法律上の争訟」に該当するか 【判旨】 裁判所は、本件各申立てをいずれも却下した。 まず閣議決定の差止めについては、令和4年7月22日に既に閣議決定がなされたことは公知の事実であるから、もはや差止めを求める申立ての利益は存在せず不適法であるとした。 予算執行の差止めについては、国葬儀が執り行われるとしても、個々の国民に弔意の表明や喪に服することを強制するものとは認められず、特定の思想を強制したり思想に対して直接圧迫・干渉を加えるものともいえないとして、思想及び良心の自由の侵害を理由とする人格権に基づく被保全権利の疎明がないと判断した。また、納税者たる国民の地位に基づく差止めについては、民衆訴訟(行政事件訴訟法5条)に該当するところ、国の予算執行につき差止仮処分を申し立てることができる法律の規定が存在しないとして不適法とした。 憲法違反確認の申立てについては、閣議決定及び予算執行が抽象的に憲法19条に違反することの確認を求めるものであり、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争とはいえず、「法律上の争訟」に該当しないとして不適法と判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。