AI概要
【事案の概要】 本件は、「HFO-1234yfと、HFC-143a、およびHFC-254ebを含む組成物であって、HFC-143aを0.2重量パーセント以下で、HFC-254ebを1.9重量パーセント以下で含有する組成物」とする特許権を有する原告(ザ ケマーズ エフシー リミテッド ライアビリティ カンパニー)が、被告(AGC株式会社)の製造販売する冷媒製品「AMOLEA 1234yf」が本件特許の技術的範囲に属し特許権を侵害するとして、特許法100条1項・2項に基づき、被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めた事案である。 【争点】 (1) 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか(争点1) (2) 新規性欠如を無効理由とする無効の抗弁の成否(争点2-1) (3) サポート要件違反を無効理由とする無効の抗弁の成否(争点2-2) (4) 訂正の再抗弁の成否(争点3) 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず本件特許に係る分割出願の適法性を検討した。原出願当初明細書には、HFO-1234yfの製造過程で不純物や副生成物が少量存在することが記載されているにとどまり、実施例に記載された多数の化合物の中からHFC-143aとHFC-254ebを特に選択し、これらを特定の含有割合でHFO-1234yfと組み合わせた組成物とすることの技術的意義は記載も示唆もされていないとした。よって、本件分割出願は原出願当初明細書の記載事項の範囲を超える新規事項を追加するものであり不適法であると判断し、出願日の遡及を否定した。その結果、本件特許の出願日は実際の分割出願日(令和元年9月4日)となるところ、それ以前に公開された原出願の公開公報(乙6文献)には本件発明と同一の組成物が記載されていることから、本件発明は新規性を欠くと認定した。さらに、訂正の再抗弁についても、HFO-1234yfの下限値を追加する訂正では分割要件違反の問題は解消されないとして、再抗弁の成立を否定した。