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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10090
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年8月4日
裁判官
大鷹一郎小川卓逸遠山敦士

AI概要

【事案の概要】 被告(アース製薬)は、「噴射製品および噴射方法」に関する特許(特許第6539407号)の特許権者である。原告(フマキラー)が本件特許の請求項1ないし3について特許無効審判を請求したところ、特許庁は、被告による訂正(「粘膜への刺激が低減された」等の文言を追加する訂正)を認めた上で、新規性欠如等の無効理由はいずれも理由がないとする審決をした。本件は、原告が同審決の取消しを求めた事案である。本件発明は、害虫忌避組成物を噴射する製品において、噴口から15cm及び30cm離れた位置における50%平均粒子径の比(r30/r15)が0.6以上となるよう調整することで、粘膜への刺激を低減するというものである。 【争点】 (1) 取消事由1:訂正要件の判断の誤り(「粘膜への刺激が低減された」等の訂正事項が特許請求の範囲の減縮に該当するか) (2) 取消事由2:公然実施発明(甲1製品)を引用例とする新規性判断の誤り(相違点1ないし3が実質的な相違点か) 【判旨】 知財高裁は審決を取り消した。取消事由1について、本件明細書の記載によれば、粒子径比(r30/r15)が0.6以上となるよう調整するという訂正前の請求項の構成によって「粘膜への刺激の低減」の作用効果が奏されることが開示されており、この作用効果を奏しない場合の記載も示唆もないから、訂正事項は訂正前の構成によって奏される作用効果を記載したにすぎず、特許請求の範囲を狭くしたものとは認められないとして、本件訂正は「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものではないと判断した。さらに念のため取消事由2についても判断し、物の発明の特許請求の範囲はその構造・特性等により特定されることに照らせば、「調整」の文言は「調整された状態」を示すものであり、公然実施発明の粒子径比等が数値範囲に含まれる以上、相違点2は実質的な相違点ではないとした。また、公然実施発明に含まれる水は本件発明の「揮発抑制成分」に該当し、技術的思想の認識可能性を同一性の判断基準とすることは特許請求の範囲の記載に基づかないものとして相当でないとして、相違点1及び3も実質的な相違点ではないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。