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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ17626
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年8月4日
裁判官
杉浦正樹鈴木美智子稲垣雄大

AI概要

【事案の概要】 原告(住友ベークライト)は、昭和59年から約34年間にわたり携帯用ディスポーザブル低圧持続吸引器(医療機器)を製造販売してきた。被告(世界的医療機器メーカーの日本子会社)は、平成30年1月頃から原告商品の形態と極めて酷似する商品の販売を開始し、令和元年8月29日に販売を中止した。先行する別件訴訟(知財高裁)で、被告の販売行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に当たるとの判決が確定していた。本件は、原告が被告に対し、同法4条に基づき約3146万円の損害賠償を求めた事案である。 【争点】 (1) 被告の故意又は過失の有無、(2) 本件不正競争行為と因果関係のある損害の発生の有無及び損害額。特に損害額の算定において、不競法5条1項(侵害者の譲渡数量×権利者の単位利益)に基づく推定の可否、被告主張の推定覆滅事由(医療機器特有の商品説明・試用プロセスの存在、被告商品の性能上の優位性、被告のブランド力、GPO推奨採用等)が認められるかが主要な争点となった。 【判旨】 請求一部認容(約1358万円)。裁判所は、原告商品の形態が約34年間の継続的・独占的使用により周知の商品等表示としての出所識別機能を獲得していた状況下で、被告が極めて酷似する形態の商品を販売したことから、少なくとも過失があると認定した。損害額については、不競法5条1項に基づき、被告の販売数量1万4377個に原告商品の単位当たり限界利益1424円を乗じた約2047万円を基礎とした。推定覆滅事由に関しては、医療機器の購入に際して商品説明会や試用期間を経るのが一般的であること等を認めつつも、説明後の検討過程でなお誤認混同が生じ得ること、小規模医療機関では会議体を経ない採用決定もあり得ること等を指摘し、40%の覆滅を認めて約1228万円とし、弁護士費用130万円を加えた合計約1358万円を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。