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下級裁

著作権法違反

判決データ

事件番号
令和3特わ2235
事件名
著作権法違反
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年8月5日

AI概要

【事案の概要】 本件は、版画の制作・修復作業等の職人であった被告人が、美術商として美術品の売買等を行っていた共犯者(A)と共謀の上、著作権者の許諾を受けないで、平成29年1月中旬頃から平成30年12月中旬頃までの間、奈良県大和郡山市内の工房作業所において、著作権者7名が著作権を有する版画5作品につき、リトグラフ技法により合計7枚を複製し、著作権(複製権)を侵害したという著作権法違反の事案である。被告人らは平成20年以降、長期間にわたって著作権者に無断で絵画作品等の複製を行うようになり、本件犯行に及んだ。本件各作品は真作と判別がつかないほど精巧に作成されていた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役2年及び罰金100万円に処し、懲役刑につき3年間の執行猶予を付した(求刑同旨)。量刑理由として、裁判所は、①本件各作品が真作と判別がつかないほど精巧であり著作権者の複製権を大きく侵害していること、②版画職人である被告人の高度な技術によってこそ実現可能となったものであり実行犯として果たした役割は大きいこと、③被告人は著作権者の許諾がないことを明確に伝えられていなかったと述べるものの、複製元の監修シールの作成依頼にも応じるなど著作権侵害を黙認しており、版画制作の職人でありながら著作権に意を払わなかった規範意識の欠如は非難を免れないことを指摘した。他方、④犯行を発案し複製作品の決定や真作の入手等を行ったのは共犯者であり被告人は受動的立場にあったこと、⑤被告人が事実関係を概ね認め反省の態度を示していること、⑥妻が情状証人として今後の監督を誓っていること、⑦前科前歴がないことを考慮し、懲役刑の執行を猶予するとともに、この種事犯が経済的にも不合理であることを示すため罰金刑を併科するのが相当と判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。