AI概要
【事案の概要】 控訴人(ワーナー-ランバート社)は、「イソブチルGABAまたはその誘導体を含有する鎮痛剤」に関する特許権(本件特許権)を有しており、被控訴人(サンド社)が製造販売する後発医薬品(プレガバリン製剤)が本件特許権を侵害するとして、特許法100条1項・2項に基づき、製造・販売等の差止め及び廃棄を求めた。原審(東京地裁)は控訴人の請求を棄却し、控訴人が控訴した。 【争点】 (1) 本件発明1・2について実施可能要件違反及びサポート要件違反の成否、(2) 本件訂正が訂正要件を満たすか、(3) 被告医薬品が本件発明3・4の技術的範囲に属するか(文言侵害の成否)、(4) 同均等侵害の成否。控訴人は、痛覚過敏や接触異痛は原因を問わず神経細胞の感作により生じるとの技術常識が出願時に存在し、ホルマリン試験等の結果から本件化合物が神経障害性疼痛等にも有効であることを当業者は理解できると主張した。 【判旨】 控訴棄却。知財高裁は、(1)実施可能要件・サポート要件について、医薬用途発明では薬理データ又はこれと同視し得る程度の事項の記載が必要であるところ、本件明細書にはホルマリン試験、カラゲニン試験、術後疼痛試験の結果が記載されているが、これらはいずれも炎症性疼痛又は術後疼痛に関する試験であり、神経障害性疼痛及び線維筋痛症に関する試験結果は開示されていないと認定した。控訴人主張の技術常識(痛覚過敏等が原因を問わず神経細胞の感作により生じること、上記各試験が中枢性感作による痛みの試験であること)についても、提出された文献によってはこれを認めるに足りないとした。(2)文言侵害について、本件発明3・4の処置対象は炎症性疼痛又は術後疼痛に限定され、被告医薬品の効能効果である「神経障害性疼痛、線維筋痛症に伴う疼痛」はこれと異なるとして技術的範囲の属否を否定した。(3)均等侵害についても、処置対象の置換は本質的部分の置換に当たり第1要件を満たさないとして否定した。