AI概要
【事案の概要】 被告人は、高知県吾川郡いの町a総合支所産業建設課の課長補佐として、同支所が発注する公共工事の設計・積算等の職務に従事する職員の指揮監督等の職務に従事していた。被告人は、同支所から測量設計業務等を受注し、被告人と親交のあった業者Aから、高知県の公共工事の労務・資材に関する単価表の情報を提供したことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨で供与されるものであることを知りながら、平成30年11月下旬頃から令和3年1月上旬頃までの間、3回にわたり、代金合計10万1456円相当のカタログギフトの供与を受け、自己の職務に関して賄賂を収受したとして、収賄罪に問われた事案である。 【判旨(量刑)】 懲役1年・執行猶予3年。追徴10万1456円。 裁判所は、収賄額自体は高額とまではいえないものの、約2年の間にわたり繰り返し賄賂を収受したという態様は悪質であって、地域住民の公務に対する信頼は大きく損なわれており、被告人の刑事責任は到底軽視できるものではないとした。他方、被告人には前科前歴がないこと、本件各犯行を認めた上で反省の態度を示していること、被告人の父が身元引受書において被告人の監督を誓約していることなど、被告人のために酌むべき事情も認められるとして、刑の執行を猶予するのが相当と判断した。
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