特許権侵害差止請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 一審原告(株式会社ジェイテクト)が、プログラマブル・コントローラにおける異常発生時にラダー回路を表示する装置等に関する特許権(本件特許権1ないし4)を有するとして、一審被告(三菱電機株式会社)に対し、被告製品(表示器、OS等ソフトウェア)の製造販売等が特許権の直接侵害又は間接侵害に当たるとして、差止め及び損害賠償(内金5億5000万円)を求めた事案である。原審は本件特許権1の間接侵害のみを認め約4702万円の損害賠償を命じたため、双方が控訴した。控訴審係属中、一審原告は差止請求を取り下げた。 【争点】 (1)被告製品の製造販売等が本件特許権1の直接侵害又は間接侵害に該当するか、(2)本件特許権1ないし4の無効理由の有無(拡大先願、訂正要件違反、進歩性欠如等)、(3)間接侵害における特許法102条1項の適用の可否、(4)損害額の算定(販売することができないとする事情の評価)が主な争点となった。 【判旨】 知財高裁は、被告製品3(OS等ソフトウェア)をインストールした被告表示器Aは本件発明1の構成要件を全て充足するが、直接侵害は成立せず、特許法101条2号の間接侵害が成立すると判断した。特徴的技術手段である「異常発生時におけるタッチによる接点検索」の構成は被告表示器Aと被告製品3の双方があって初めて実現し得るものであり、両製品はいずれも課題解決不可欠品に当たるとした。間接侵害への特許法102条1項の適用については、間接侵害品たる部品の譲渡行為は完成品市場における部品相当部分の市場利益に関する限りで特許権者の販売行為と競合するとして、適用を肯定した。もっとも、本件発明1の特徴的技術手段は被告製品の多数の機能のうちわずか一点に関するものであること、原告の市場シェアが僅少であること等から、被告表示器Aの販売数の99%について販売することができないとする事情を認定した。損害額は特許法102条1項に基づき5062万9205円、弁護士費用500万円の合計5562万9205円と認め、原判決を変更して一審原告の損害賠償請求を一部認容し、一審被告の控訴は棄却した。