AI概要
【事案の概要】 被告(株式会社ベガスベガス)は、登録第5334030号商標「ベガス」(指定役務:第41類「娯楽施設の提供」等)の商標権者である。原告(株式会社ダイハチ)は、平成28年に「娯楽施設の提供」に係る商標登録について不使用取消審判を請求した。本件は、第1次審決(請求不成立)→第1次判決(審決取消)→第2次審決(登録取消)→第2次判決(審決取消)を経て、再度の審理でなされた本件審決(請求不成立)の取消しを求める第3次の審決取消訴訟である。本件審決は、被告が平成26年に北仙台店の折込チラシ3及び4に「ベガス北仙台店」の標章を記載して配布した行為が、本件商標の「使用」に該当すると判断した。 【争点】 (1) 本件商標の使用の事実の判断の誤り(折込チラシ3・4における「ベガス北仙台店」の標章使用が、第1次判決の拘束力に違反するか) (2) 手続違背(審判手続において原告に主張立証の機会を与えなかった点に審理不尽があるか) 【判旨】 請求棄却。争点(1)につき、第1次判決は折込チラシ1及び2に係る本件商標の使用の事実の判断の誤りのみを取消事由として審理・判断したものであり、折込チラシ3及び4については判決主文を導き出すのに必要な主要事実として判断していないことは明らかであるから、第1次判決の拘束力は折込チラシ3及び4には及ばない。折込チラシ3及び4に記載された「ベガス北仙台店」の標章中の「ベガス」の文字部分は要部であり、本件商標と社会通念上同一の商標であるから、これらのチラシを配布した行為は本件商標の「使用」(商標法2条3項8号)に該当する。争点(2)につき、審判合議体には審理終結通知の時期について裁量があり、原告は審理再開の申立てもしていないから、手続違背の主張は採用できない。