都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3083 件の口コミ
知財

(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和3ワ9317
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年8月9日

AI概要

【民事事件・損害賠償請求】 情報処理サービス業を営む原告会社が、元代表取締役の被告Aと被告Aが設立した被告会社に対し、1億円の損害賠償を求めた事案。原告は、(1)AIチャットボットに関する社内データ(本件データ)が営業秘密に当たり不正取得されたこと、(2)本件データの著作権(複製権・翻案権)が侵害されたこと、(3)被告Aが原告と締結した合意書に違反して情報を持ち出し、従業員の移籍勧誘や顧客への取引切換え勧奨を行ったこと、(4)これらが不法行為ないし背任行為に当たることを主張した。 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。 営業秘密該当性については、本件データはウェブ上の公知情報を寄せ集めたAIに関する初歩的な情報にすぎず、フォルダにアクセス権限や閲覧制限が個別に設定されておらず、全役職員が閲覧可能であったこと、データに「機密情報」等の記載もなかったことから、秘密管理性を欠き営業秘密に該当しないと判断した。 著作権侵害については、本件データの表としての体系・配列は情報を分かりやすく整理するために一般的に使用される表現にすぎず、創作性を認めることができないとして、著作物性を否定した。 合意書の効力については、合意書の「甲」は原告会社(GSP)と区別して使用されており、原告代表Cが個人として締結したものと認定した。さらに第三者のためにする契約にも該当しないとして、原告が合意書上の権利を有しないと判断した。 従業員の移籍勧誘についても、移籍した従業員の大多数はもともと被告Aを信頼して入社した者であり、株主総会決議なく代表取締役に就任した原告Cへの不満から自発的に移籍したものと認定し、被告Aによる勧誘行為は認められないとした。顧客への取引切換え勧奨についても、いずれの顧客についても勧奨の事実を認めるに足りないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。