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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ9640
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年8月9日
裁判官
杉浦正樹小口五大鈴木美智子

AI概要

【事案の概要】 原告は医師であり、Twitter上で医療情報等を発信していた。被告は、原告のプロフィール画像(イラスト)を無断で複製して自身のアカウントに使用し(本件投稿1)、さらに原告になりすまして「キモさを表現することは不可能」「尻穴と尿道を同時に攻め、恍惚の表情を浮かべている」「バカ女うけする池麺アイコン救急医」等の品性に欠ける投稿や、科学的根拠の乏しい新型コロナウイルスに関する医療情報を流布する投稿を約1か月間にわたり繰り返した(本件投稿2〜6)。原告は、発信者情報開示手続を経て被告を特定し、著作権侵害・名誉権侵害・名誉感情侵害の不法行為に基づき300万円の損害賠償を請求した。被告は公示送達による呼出しを受けたが出頭せず、答弁書も提出しなかった。 【争点】 (1) 著作権(複製権・公衆送信権)侵害の成否及び損害額、(2) 名誉権及び名誉感情侵害の成否及び損害額、(3) 弁護士費用・調査費用の相当額。 【判旨】 裁判所は、被告画像が原告画像と同一であり、被告が故意に原告の著作権(複製権・公衆送信権)を侵害したと認定した。本件投稿2〜6についても、プロフィール画像の同一性やアカウント名の類似性から原告との同定可能性を認め、各投稿が社会通念上許される限度を超えて原告を侮辱し名誉感情を侵害するものと判断した。特に本件投稿4の一部は、原告になりすまして科学的根拠の乏しい医療情報を流布するもので、原告の社会的評価を低下させる名誉権侵害にも当たるとした。もっとも、著作権侵害それ自体による精神的苦痛は名誉感情侵害に帰するとして独立の慰謝料を否定し、名誉権・名誉感情侵害の慰謝料100万円と弁護士費用30万円の合計130万円の限度で請求を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。