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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ9852
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年8月9日

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社ケイ・エム・プロデュース)は、氏名不詳者らがP2Pファイル共有ソフト「BitTorrent」を使用して、原告が著作権を有する動画2作品(レーベル「million」から発売)を送信可能化したことにより、送信可能化権が侵害されたと主張した。原告は、経由プロバイダであるGMOインターネット株式会社に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、発信者の氏名・住所・電子メールアドレスの開示を求めた。被告は、BitTorrentの仕組みについては直ちに認められないとしつつ、その余の争点については争わないとした。 【争点】 (1) 氏名不詳者らによるBitTorrentを通じた送信可能化権侵害の有無 (2) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無 【判旨】 裁判所は請求を全部認容した。BitTorrentの仕組みとして、ファイルをピースに分割して複数ユーザー(ピア)間で共有する点、ダウンロード完了後にシーダーとなり自動的にアップロード側に回る点、ダウンロード途中のリーチャーも既取得ピースを他のリーチャーに提供する点を認定した。その上で、著作権侵害検出システム(株式会社HDR開発)によるHandshake(トラッカーサーバから取得したIPアドレスに接続し実際に応答を確認した時点)の結果に基づき、氏名不詳者らが各発信時刻において本件各動画の全部又は一部を不特定多数の者の求めに応じ自動的に送信し得る状態にしていたと推認し、送信可能化権侵害を認めた。違法性阻却事由の存在を窺わせる事情もなく、原告が損害賠償請求を予定していることから開示の正当理由も認め、発信者情報の開示を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。