発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、アダルトビデオの制作・販売を業とする原告(株式会社ケイ・エム・プロデュース)が、氏名不詳者らがP2Pファイル共有ソフト「BitTorrent」を使用して原告の動画4作品を送信可能化したことにより、送信可能化権(著作権法23条1項)が侵害されたと主張し、経由プロバイダである被告(株式会社NTTドコモ、訴訟係属中にNTTぷららを吸収合併)に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、発信者の氏名・住所・メールアドレスの開示を求めた事案である。原告は調査会社HDRが開発した著作権侵害検知システムを用いてBitTorrentネットワーク上の侵害行為を検出し、各ユーザーとの間でHandshake(接続応答)が確認された日時及びIPアドレスを特定した。 【争点】 BitTorrentにおけるHandshakeに係る通信が、プロバイダ責任制限法4条1項の「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか否か。被告は、本件各動画が実際にインターネット上にアップロードされた事実自体が不明であるとして、送信可能化権侵害が明らかとはいえないと主張した。 【判旨】 請求認容。裁判所は、BitTorrentの仕組みとして、ファイルをピースに分割してユーザー間で共有し、ダウンロード完了後は自動的にシーダーとなって他のユーザーにアップロードする構造であることを認定した上で、検知システムがトラッカーサーバからファイル提供者のIPアドレスリストを取得し、リスト記載の各ユーザーに実際に接続してHandshakeの応答を確認した事実を認定した。これにより、氏名不詳者らは遅くともHandshake時点において、本件各動画の全部又は一部を取得して端末に保存し、BitTorrentネットワークを介して他のピアからの要求に応じて送信可能な状態にしていたと推認するのが相当であると判断した。したがって、氏名不詳者らは本件各動画を不特定多数の者の求めに応じ自動的に送信し得る状態に置いたものであり、違法性阻却事由も認められないことから、Handshakeに係る発信者情報は「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するとして、開示請求を認容した。