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知財

許諾料等請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ17650
事件名
許諾料等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年8月9日
裁判官
杉浦正樹鈴木美智子稲垣雄大

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社THREE HOLIDAY)は、被告(株式会社GING)との間で、原告を著作権者とするパソコン用ソフトウェア(「気づく!血圧マスター2」「代筆の達人」「私の記録、10年日記」等)に係る商品化許諾契約(基本契約)及び各個別契約を締結した。原告は、被告が令和元年6月から令和2年1月までに出荷した合計5797本分の未払商品化許諾料315万5370円及び約定年6%の遅延損害金の支払、並びに各ソフトウェアの販売差止め及び記憶媒体の廃棄を求めた。 【争点】 (1) Aによる被告代表権限濫用の有無:被告は、当時の代表取締役Aが自己又は原告ないし原告代表者の利益を図る目的で権限を濫用して本件各契約を締結したものであり無効であると主張した。その根拠として、本件各ソフトの著作権は被告に帰属すること、ロイヤリティが不合理に高額であること、原告代表者とAが男女関係にありAが被告財産を流出させていたこと等を挙げた。 (2) 原告代表者の悪意又は過失の有無:被告は、原告代表者がAの権限濫用を認識していた又は認識し得たと主張した。 【判旨】 裁判所は原告の請求を全部認容した。まず著作権の帰属について、各ソフトの開発過程のメールのやり取り等から、ソフトウェアの内容面の作成には原告代表者が積極的かつ主体的に関与し、Aは主に企画の進捗管理や連絡調整、営業活動に当たっていたと認定した。したがって、原告に著作権が帰属するものとしてロイヤリティを支払う契約内容は不合理とはいえないとした。ロイヤリティの多寡についても、被告が取り扱う全164商品中の卸値に占めるロイヤリティ割合と比較して高額に過ぎるとはいえないとした。原告代表者とAの男女関係についても認めるに足りる証拠はなく、仮にそうであっても本件各契約が権限濫用の具体的な表れと見ることはできないとした。以上から、代表権限濫用は認められず本件各契約は有効であるとして、未払許諾料全額の支払、販売差止め及び記憶媒体の廃棄を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。