最高裁
債権差押命令申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
判決データ
- 事件番号
- 令和4許6
- 事件名
- 債権差押命令申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判年月日
- 2022年8月16日
- 裁判種別・結果
- 決定・棄却
- 裁判官
- 渡惠理子、宇賀克也、林道晴
- 原審裁判所
- 広島高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 受刑者の犯罪被害者である抗告人が、受刑者が刑事収容施設において作業を行ったことにより支給される作業報奨金の支給を受ける権利について、債権差押命令の申立てをしたところ、原々審がこれを却下し、原審(執行抗告審)も抗告を棄却したため、許可抗告を申し立てた事案である。 【争点】 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律98条に基づく作業報奨金の支給を受ける権利は、強制執行の対象となるか。とりわけ、犯罪被害者が差押えを申し立てた場合に結論が異なるか。 【判旨】 抗告棄却。最高裁は、同法98条の作業報奨金制度の趣旨について、作業を奨励して受刑者の勤労意欲を高めるとともに、釈放後の当座の生活費等に充てる資金を確保すること等を通じて、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰に資することを目的とするものと解した。そのうえで、作業を行った受刑者以外の者が作業報奨金を受領したのでは上記目的を達することができないことは明らかであるとし、作業報奨金の支給を受ける権利はその性質上他に譲渡することが許されず、強制執行の対象にもならないと判断した。さらに、受刑者の犯した罪の被害者が強制執行を申し立てた場合であっても結論は異ならないと明示し、裁判官全員一致の意見で原審の判断を是認した。犯罪被害者の救済と受刑者の社会復帰支援という二つの要請が衝突する場面について、最高裁が初めて判断を示した決定である。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。