AI概要
【事案の概要】 被告人は、令和2年12月13日午前3時51分頃、高速自動車国道の片側二車線道路を時速約100〜108キロメートルで走行中、車内に設置したタブレット端末の操作に気を取られ、前方左右の注視及び進路の適正保持を怠った。その結果、左後方の第1車両通行帯を走行していた被害者運転の普通乗用自動車の接近に気付かないまま自車を同通行帯に進出させ、被害者車両をガードレール等に衝突させた。この事故により、被害者A(当時64歳)が頸椎脱臼により、同乗者C(当時56歳)が外傷性ショックによりそれぞれ死亡し、他の同乗者2名も負傷した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人の過失の程度は大きいと評価した。その理由として、高速道路というとりわけ注意深い運転が要求される場所において、前方注視・進路保持という基本的注意義務を怠ったこと、その原因が録画番組を視聴していたタブレット端末の操作という自動車運転に全く不必要な行為にあったことを挙げた。被害者車両側には過失を緩和するような問題のある運転態度は認められなかった。結果として2名が死亡し2名が重傷を負うという極めて重大な結果が生じており、被告人が近時交通違反で複数回検挙されていたにもかかわらず注意散漫な運転を行った点も見過ごし難いとした。他方、被告人が過失を認め真摯に反省していること、対人賠償額無制限の任意保険による相応の賠償が見込まれること、前科が古い交通違反の罰金刑のみであることを酌量したが、なお実刑はやむを得ないと判断し、求刑禁錮4年に対し、禁錮2年を言い渡した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。