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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10131
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年8月22日
裁判官
本多知成浅井憲中島朋宏

AI概要

【事案の概要】 原告(特許権者)は、「シート貼付構造体及びシート貼付構造体を用いて保護シートを貼付する貼付方法」に関する特許(特許第5547792号)を有していたところ、被告が特許無効審判を請求し、特許庁は請求項1、3、4及び6に係る発明についての特許を無効とする審決をした。本件は、原告が同審決の取消しを求めた訴訟である。本件各発明は、ゲーム機等の装置の表面を保護する保護シートの貼付構造体に関し、剥離シートを第1剥離部と第2剥離部に分割し、第1剥離部に装置表面に仮止めするための仮止部を1箇所設けること等を特徴とする。 【争点】 (1) 甲3(国際公開WO2012/074802号、大型ディスプレイパネル用光学フィルム貼付方法に関する発明)を主引用例とした場合の相違点3-1(延出部の有無)についての容易想到性(取消事由3)、(2) 相違点3-2(仮止部を1箇所とすること)についての容易想到性(取消事由4)。原告は、甲3発明は超大型ディスプレイパネルを対象とし専門技術者が貼付を行うものであるから延出部は不要であること、PSA領域を1箇所にすると発明として機能しないこと等を主張した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、取消事由3について、甲3全体の記載を参酌すると甲3発明は17インチから82インチ程度の幅広い大きさのディスプレイパネルを貼付対象とするものであり、17インチ程度のパネルへの貼付が専門技術者でなければ行えないとはいえないから、延出部が不要との前提は成り立たないとした。また、甲4(スクリーン保護シートに関する台湾特許出願)に記載された突起部の構成を甲3発明に適用して延出部を設けることは当業者が容易に想到し得るとし、阻害要因に関する原告の主張(把持部形成には最低10cm必要、フレームとの干渉等)もいずれも客観的根拠を欠くとして排斥した。取消事由4については、甲3にはPSA領域を複数箇所に設けることの技術的意義についての記載がなく、PSA領域の個数を幾つにするかは当業者が適宜選択し得る設計的事項であるとし、仮止部を1箇所とすることの容易想到性を認めた。以上から本件各発明はいずれも進歩性を欠くとした審決の判断に誤りはないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。