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知財

商標権侵害行為差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ10010
事件名
商標権侵害行為差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年8月22日
裁判官
本多知成中島朋宏勝又来未子
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 剣術の小野派一刀流の宗家であると主張する控訴人Xが、被控訴人Y1・Y2に対し、(1)被控訴人らが日本古武道振興会のウェブサイトや演武大会のパンフレット・めくりにおいて「小野派一刀流剣術」等の標章を使用したことが、控訴人の登録商標(第41類「剣道を主とする古武道の教授」)に係る商標権を侵害する行為に当たるとして差止めを求め、(2)不正競争防止法2条1項1号に基づき又は団体の名称権に基づき、被告標章の使用差止めを求めた事案である。原審(東京地裁)は控訴人の請求をいずれも棄却し、控訴人が控訴した。 【争点】 (1)被控訴人らによる標章の使用が商標法2条3項の「使用」(商標的使用)に当たるか、(2)被控訴人らの標章使用が不正競争防止法上の「商品等表示」の「使用」に当たるか、(3)原告標章「小野派一刀流」が控訴人の周知な商品等表示に当たるか、(4)控訴人が団体の名称権侵害を理由に差止請求をし得るか。 【判旨】 控訴棄却。知財高裁は、古武道振興会のウェブサイトにおける「小野派一刀流剣術」の記載は、同振興会が保存振興の対象として加盟を認めている流派の名称にすぎず、特定の団体が提供する役務の出所を認識し得る態様で被控訴人らが表示したものとは認められないと判断した。演武大会のパンフレットやめくりについても、古武道振興会が主体となって作成・配布したものであり、演武される流派の名称を示すにすぎないとした。控訴人は「小野派一刀流」の流派名が宗家を長とする集団(団体)と密接不可分であると主張したが、裁判所は、同一流派について複数の団体が存する実例(荒木流拳法等)を指摘し、流派名が直ちに特定の役務提供主体を示すものとはいえないと判断した。不正競争防止法に基づく請求についても、「小野派一刀流」には様々な分派が存在し自称する団体もあったこと等から、周知な商品等表示とは認められないとした。名称権侵害の主張についても、控訴人が代表する団体の存在自体が認定できないとして退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。