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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10137
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年8月23日
裁判官
東海林保中平健都野道紀

AI概要

【事案の概要】 本件は、名称を「作業機」とする特許(特許第5976246号)に関する特許無効審判の審決取消請求事件である。原告(松山株式会社)は、被告(小橋工業株式会社)が保有する本件特許について無効審判を請求したが、特許庁が本件特許を無効としない旨の審決をしたため、その取消しを求めて知的財産高等裁判所に訴えを提起した。本件特許は、トラクタ後部に装着して圃場を耕うんするロータリ作業機において、エプロン(均平板)の跳ね上げをガススプリングを含むアシスト機構で補助する構成に関するもので、特に「エプロンを跳ね上げるのに要する力がエプロン角度の増加する所定角度範囲内において徐々に減少する」という構成要件Gが中心的争点となった。 【争点】 (1) 原告製品(検甲1)の展示会での公然実施により本件発明が新規性・進歩性を欠くか(無効理由1)、(2) 先願明細書(甲18)記載の発明との同一性(無効理由3)、(3) 構成要件Gの実施可能要件充足性(無効理由4)。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。(1)について、構成要件Gは外観のみから認識できるものではなく、ガススプリングの特性に依存するため、展示会で検甲1を見た当業者が構成要件Gを認識できたとはいえないと判断した。原告提出の測定結果(甲103)は展示会から約6年半後のものであり、動画(甲106の2)との整合性も欠くとして信用性を否定した。(2)について、甲18発明はガススプリングの付勢力のみで整地体が持ち上がる構成であり、本件発明の「徐々に減少」する構成とは異なるとした。(3)について、一次審決取消訴訟の確定判決の拘束力(行政事件訴訟法33条1項)により、原告は実施可能要件に関する同一内容の主張をもはや争えないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。