都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3141 件の口コミ
下級裁

窃盗未遂、窃盗被告事件

判決データ

事件番号
令和3わ374
事件名
窃盗未遂、窃盗被告事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2022年8月23日
裁判官
石田寿一古川善敬木村大慶

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和元年12月から令和2年10月にかけて、札幌市内の店舗等において、(1)買い物客のカートに掛けられていたバッグを手でつかんで窃取しようとしたが、持ち主に奪い返された窃盗未遂1件、(2)衣料品店でパンツ等3点(約1万4000円相当)を万引きした窃盗、(3)化粧品店でテスター1本(約1300円相当)を窃取した窃盗、(4)食料品店でアイスクリーム等69点(約1万7000円相当)を窃取した窃盗の合計4件で起訴された。被告人はレビー小体型認知症に罹患しており、弁護人は訴訟能力の欠如を主張して公判手続の停止・公訴棄却を求めるとともに、第1事実について不法領得の意思がなかったと主張した。 【争点】 (1)被告人の訴訟能力の有無、(2)第1事実における不法領得の意思の有無。 【判旨(量刑)】 裁判所は、まず訴訟能力について、精神鑑定(E医師)の結果を詳細に検討した。被告人はレビー小体型認知症(初期〜中期)に罹患し、認知機能の低下により法曹三者の役割の理解や犯行に関連する記憶等に一定程度の障害があるものの、各公判期日における応訴態度(事実ごとに認否を分け一貫した態度を維持していること、裁判官を「裁く人」と答えられること等)に照らし、その障害の程度は著しくないと認定した。弁護人の援助や裁判所の後見的支援を受けつつ、自身の立場や訴訟行為の意味を概括的に理解する能力は残されているとして、訴訟能力は制限されているものの欠如には至っていないと判断した。 次に第1事実について、防犯カメラ映像から認定される客観的事実(被害者に背後から近づきバッグをつかんで持ち去ろうとし、取り返されても何も言わず立ち去った行為)から不法領得の意思が強く推認されるとし、被告人の否認供述は記憶の減退によるもので信用できないとした。 量刑については、4か月足らずの間に万引きを3回繰り返すなど窃盗への抵抗感の低さを指摘しつつ、精神疾患が抑制力低下に影響していること、被害弁償の実施、前科がないこと、夫の監督誓約等を考慮し、求刑懲役1年2月に対し、懲役1年・執行猶予2年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。