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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10151
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年8月23日
裁判官
東海林保中平健都野道紀

AI概要

【事案の概要】 本件は、船舶の浸水防止構造に関する特許(特許第5894240号、発明の名称「船舶」)について、原告(内海造船株式会社)が被告(三菱造船株式会社)の特許に対する無効審判を請求したところ、特許庁が無効不成立の審決をしたため、原告がその取消しを求めた事案である。被告の特許は、船体の側壁と隔壁の連結部に「浸水防止部屋」を設け、側壁損傷時の浸水区画の拡大を防止する船舶に関するものである。原告は、(1)本件訂正(「浸水防止部屋」を「浸水防止部屋(ただし、タンクを除く。)」に限定する訂正等)の適否の判断の誤り、(2)甲6(公知文献)を主引用例とする進歩性判断の誤り、(3)甲4を主引用例とする進歩性判断の誤りを取消事由として主張した。 【争点】 (1)訂正事項の新規事項追加該当性(取消事由1)、(2)甲6発明(船尾トリミングタンクを備える船舶)を主引用例とする本件発明の容易想到性(取消事由2)、(3)甲4発明(アンチローリングタンクを備える船舶)を主引用例とする本件発明の容易想到性(取消事由3)。 【判旨】 請求棄却。取消事由1について、裁判所は、本件訂正前の「浸水防止部屋」はタンク等の他の機能を備えることが許容されるものであり、本件明細書等にはタンク機能を兼ねるものと兼ねないものの双方が記載されていると認定し、「ただし、タンクを除く」との限定を加える訂正は新たな技術的事項を導入しないとして、新規事項追加に当たらないと判断した。取消事由2について、甲6発明の「船尾トリミングタンク」はタンク機能を兼ねる浸水防止部屋に当たるが、これをタンクでない浸水防止部屋に置き換えることについて動機付けがなく、むしろ新たなタンク配置スペースが必要となり設計の自由度を損なう阻害要因があるとして、容易想到性を否定した。取消事由3についても同様に、甲4発明の「アンチローリングタンク」をタンクでない浸水防止部屋に置き換える動機付けも示唆もないとして、容易想到性を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。