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知財

損害賠償等請求控訴事件,同附帯控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ10027
事件名
損害賠償等請求控訴事件,同附帯控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年8月25日
裁判官
東海林保中平健都野道紀
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 美術商である被控訴人(原審原告)が、現代美術の作家であった亡Xの相続人である控訴人(原審被告)に対し、亡Xが被控訴人との訴訟上の和解(前訴和解)における禁止条項に違反したと主張して、違約金及び損害賠償を求めた事案の控訴審である。前訴和解では、亡Xが、被控訴人作成のカタログ・レゾネに記載されていない立体作品を1963年から2001年までの間に自ら制作した作品として公表しないこと等が定められ、違反した場合は作品1点につき200万円の違約金を支払う旨合意されていた。被控訴人は、亡Xが3つの画廊(本件画廊1ないし3)を通じて合計9点の作品について禁止条項に違反する年代表記等をしたと主張し、当初は違約金1800万円及び損害賠償2億0910万円の合計2億2710万円を請求したが、控訴審で損害賠償請求を取り下げ、違約金1800万円に減縮した。原審は、本件画廊1が取り扱った本件作品1及び2の2点についてのみ禁止条項違反を認め、違約金400万円の限度で請求を認容した。控訴人は原判決の取消しを、被控訴人は違約金1800万円への増額を求めて附帯控訴した。 【争点】 (1) 禁止条項に違反する行為の意義(画廊の行為をもって亡Xの「公表」といえるか) (2) 本件作品1及び2に係る禁止条項違反の有無(本件画廊1関連) (3) 本件作品3及び4に係る禁止条項違反の有無(本件画廊2関連) (4) 本件作品5ないし9に係る禁止条項違反の有無(本件画廊3関連) (5) 控訴人が責任を負う金額 (6) 旧民法130条の類推適用による条件不成就の擬制の可否 【判旨】 控訴及び附帯控訴をいずれも棄却(原審維持)。裁判所は、画廊の年代表記が亡Xの「公表」に当たるには、亡Xと画廊との間に、作品明細の表示内容や価格・設置条件等を指示し交渉権限を与える合意が存在し、その合意に基づく密接な関係が必要であるとの判断枠組みを示した。本件画廊1については、前訴和解前から亡Xと連絡を有し、作品明細の年代表記を亡Xとの協議の上で記載していたこと、前訴和解後も作品をウェブサイトに掲載し再制作の注文を受ける立場にあったこと等から、上記の密接な関係を認め、本件作品1及び2の2点について禁止条項違反を認定した。一方、本件画廊2については、年代表記は前訴和解成立前に決定されたものであり、和解後に亡Xが関与したことや年代表記の維持・変更に関与可能な密接な関係があったことを認めるに足りる証拠がないとして、本件作品3及び4の違反を否定した。本件画廊3についても、カタログは前訴和解前に作成され、和解後に亡Xが販売に関与すべき地位にあったとは認められないとして、本件作品5ないし9の違反を否定した。旧民法130条の類推適用の主張についても、禁止条項違反の状態はBの問合せ前から存在していたとして排斥した。以上により、違約金400万円及び遅延損害金の支払を命じた原判決は相当であるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。