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下級裁

犯罪被害者給付金不支給裁定取消請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和2行コ23
事件名
犯罪被害者給付金不支給裁定取消請求控訴事件
裁判所
名古屋高等裁判所
裁判年月日
2022年8月26日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
永野圧彦前田郁勝真田尚美
原審裁判所
名古屋地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人(男性)は、共同生活を継続していた同性パートナー(本件被害者)が平成26年に殺害されたことを受け、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(犯給法)5条1項1号にいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当するとして、愛知県公安委員会に対し遺族給付金の支給の裁定を申請した。しかし、同委員会は、控訴人が同号所定の「犯罪被害者の配偶者」とは認められないとして、遺族給付金を支給しない旨の裁定(本件処分)を行った。控訴人は本件処分の取消しを求めて出訴したが、原審(名古屋地裁)は請求を棄却した。控訴人は原判決を不服として控訴し、当審において本件処分が憲法14条1項に違反し、憲法13条・25条2項の趣旨に違反する旨の主張を追加した。 【争点】 1. 同性の犯罪被害者と共同生活関係にあった者が犯給法5条1項1号の「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当し得るか 2. 控訴人が本件被害者と「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」であるといえるか 3. 本件処分が憲法14条1項に違反するか、また憲法13条・25条2項の趣旨に違反するか 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、争点1について、犯給法5条1項1号の「配偶者」「婚姻の届出」「婚姻関係」は民法上の婚姻に関する概念により定められており、婚姻の届出ができる関係であることが前提となっていると解するのが自然であるとした。憲法24条1項が婚姻は異性間の関係であることを前提としていること、他の法令における同様の規定も異性間の関係を前提とした定めであること、DV防止法が同性パートナーに保護を拡大する際に別途の立法措置を経ていること等を踏まえ、同号の「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に同性間の共同生活関係を含むと解釈することはできないとした。争点3の憲法14条1項違反について、裁判所は、犯罪被害者給付金は一種の見舞金的性格を有し、受給権者の範囲等について立法府に合理的な範囲の裁量が認められるとしつつも、性的指向は自らの意思や努力によって変えることのできない属性であり、同性パートナーと異性パートナーで精神的苦痛の大小に差はないとして、慎重であるべきと指摘した。しかし、本件処分当時、国の立法により同性パートナーに法的保護制度が制定されたわけではなく、異性パートナーと同視することが要請されるとの社会的意識が醸成されていたとは認め難いとして、本件規定は憲法14条1項に違反しないと判断した。憲法13条・25条2項の趣旨違反の主張についても退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。