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下級裁

非現住建造物等放火、建造物損壊、器物損壊

判決データ

事件番号
令和3わ1462
事件名
非現住建造物等放火、建造物損壊、器物損壊
裁判所
京都地方裁判所
裁判年月日
2022年8月30日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、在日韓国朝鮮人が不当に利益を得ているなどとして嫌悪感や敵対感情を抱いていたところ、離職を余儀なくされるなどして自暴自棄になる中、鬱憤を晴らすとともに排外的な世論を喚起したいなどと考え、以下の各犯行に及んだ。 まず、令和3年7月24日、名古屋市内の在日本大韓民国民団愛知県地方本部敷地内において、建物に付属する雨どい等に着火剤を立てかけて点火し、同管及び建物壁面等を焼損させた(損害見積額約51万7000円)。さらに約2分後、隣接する名古屋韓国学校敷地内でも同様の手口で雨どい等を焼損させた(損害見積額約25万3000円)(以下「名古屋事件」)。 しかし、名古屋事件が期待したほど世間の注目を集めなかったことから不満を覚え、より大きな事件を起こしたいと考えた被告人は、在日韓国朝鮮人が居住する京都府宇治市のウトロ地区に平和祈念館の開設計画があることを知り、展示予定の史料が収納されていた木造家屋への放火を決意した。同年8月30日、奈良から同地区まで出向き、木造家屋内にライター用オイルを入れた缶にキッチンペーパーを導火線として差し込んだ手製の発火装置を設置し、オイルを撒いた上で点火して放火した。その結果、同家屋を全焼させるとともに、周囲に密集する家屋等6棟にも延焼し、合計焼損面積は約389平方メートルに及んだ(以下「京都事件」)。 【判旨(量刑)】 京都地方裁判所は、被告人を懲役4年に処した(求刑通り)。 裁判所は、京都事件について、強固な犯意に基づき、周囲の木造家屋等にも延焼させるおそれの大きい誠に危険な態様で放火し、現に家屋等5棟が全焼、2棟が半焼するという重大な結果を生じさせたと指摘した。加えて、地域住民の活動拠点が失われ、象徴とされる立て看板等の史料が焼失するなど、被害者らの財産的損害のみならず精神的苦痛も大きいとした。名古屋事件についても、事前の実験を踏まえた着火剤を用意し、遠方から出向いて続けざまに行った強い犯意に基づく陰湿な犯行であり、韓国学校に通う子どもらや保護者を含む関係者に与えた不安感も軽視できないとした。 そして、両事件の動機は、在日韓国朝鮮人という特定の出自を持つ人々に対する偏見や嫌悪感等に基づく誠に独善的かつ身勝手なものであり、およそ酌むべき点はないと断じた。放火や損壊といった暴力的手段により社会の不安をあおって世論を喚起しようとすることは、民主主義社会において到底許容されないとし、動機は甚だ悪質であると厳しく非難した。 被告人に前科がないこと、公判で事実を認め自らの考え方を変える必要性に言及した部分があることを考慮しつつも、世論の喚起にこだわる姿勢を最後まで見せるなど反省の深まりがうかがえないとして、主文の刑を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。