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(事件名なし)

判決データ

事件番号
平成30ワ17968
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年8月30日
裁判官
柴田義明佐伯良子仲田憲史

AI概要

【事案の概要】 原告(医療機関運営支援会社)が、クラウド型在宅医療電子カルテ・レセプトシステム「HOMIS」のプログラム群について著作権を有すると主張し、被告(電子機器開発会社)が「モバカルネット」という在宅医療用電子カルテソフトウェアを複製・翻案したとして、著作権法112条に基づく差止め・廃棄及び不法行為に基づく損害賠償610万円の支払を求めた事案である。被告は、もともと「PMポータル」というプロジェクト管理用Webアプリケーションを開発しており、在宅医療情報システム株式会社との業務委託契約に基づきPMポータルを基盤としてHOMISを開発・納入した後、同じ開発担当者が被告プログラムを開発してサービス提供を開始した。原告は、HOMISの31個のプログラム及びXMLデータ解析プログラム(原告プログラム4)の著作権が業務委託契約により被告から在宅医療情報システム株式会社に譲渡され、さらに原告に順次譲渡されたと主張した。 【争点】 (1) 31個のプログラムの著作権が被告から在宅医療情報システム株式会社に譲渡されたか(プログラムにPMポータルを離れた独自の創作性があるか)、(2) 著作権が在宅医療情報システム株式会社から原告へ順次譲渡されたか、(3) 被告が原告プログラムを複製・翻案しているか、(4) 損害の発生及び額。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず31個のプログラムの創作性について、HOMIS②部分はPMポータルのWebフレームワークを基盤として開発されており、㋐部分(Webフレームワーク)の多くはPMポータルのプログラムファイルから構成され、㋒部分(電子カルテアプリケーション)もPMポータルのWebアプリケーション部を参照して作成され、データ処理や画面表示の中核的機能は㋐部分を参照して実行するため自由度が制約されていると認定した。原告が創作性の根拠として主張した、共通関数の定義・共通化の仕方、変数定義の特徴、医事文書の拡張性、通信確認機能、プログラム相互の参照関係等の各点について、いずれも一般的なプログラミング手法によるありふれた表現であるか、機能やアイデアに関する主張にすぎず、表現上の創作性を認めるに足りないと判断した。したがって、31個のプログラムの著作権が被告から譲渡されたとは認められないとした。原告プログラム4についても、被告プログラムと共通する部分は、オープンソース「XML_Unserializer.php」の仕様に基づくありふれた記述か、医療情報交換規約(MML・CLAIM)で定義されたタグを同仕様に従って記述したありふれた表現であり、創作性が認められないとして、複製権・翻案権の侵害を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。