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知財

損害賠償金請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ28416
事件名
損害賠償金請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年9月1日
裁判官
柴田義明佐伯良子仲田憲史

AI概要

【事案の概要】 家庭用雑貨・厨房用品等の売買を目的とする原告会社(エス・アンド・ケー株式会社)は、デンマークの調理器具ブランド「SCANPAN」の商品を日本国内で輸入販売していた。原告は株式会社いつもに依頼してSCANPAN商品の広告画像を作成させ、令和2年3月30日に著作権の譲渡を受けた。本件各画像は、商品の特徴を説明する7種類の説明画像と、各商品の外観を撮影した50種類の商品画像からなり、電子商取引サイトでの使用を想定したものであった。 被告(個人)は、YAHOO! JAPANショッピング上に電子商取引サイト「本件オンラインストア」を開設し、令和3年2月以降、SCANPAN商品5種類を販売するに当たり、各商品紹介ページに原告の上記画像を無断で複製・送信可能化して掲載した。原告は令和3年4月21日に被告に画像利用の中止を通知し、被告はその頃画像を削除してストアを閉鎖した。 原告は、被告が故意又は過失により著作権(複製権、公衆送信権)を侵害したと主張し、不法行為に基づく損害賠償として、商品紹介ページ1ページ当たり6万6666円×5ページ分の合計33万3330円及び遅延損害金の支払を求めた。 【争点】 主たる争点は損害の発生及びその額である。原告は、自社画像の使用を許諾する場合には商品の卸売りなど一定の取引関係を前提とした条件の一部として許諾するため、一般的な使用料より高額になると主張し、1ページ当たり6万6666円が相当であるとした。これに対し被告は、本件オンラインストアでSCANPAN商品の売上実績は一切なく原告に損害は発生していないこと、また一般的な画像使用料の例に照らして原告主張額は高額に過ぎると反論した。 【判旨】 裁判所は、著作権法114条3項に基づく使用料相当額の損害として5万円を認定し、原告の請求を一部認容した。 まず、被告による画像の使用態様について、本件各画像はもともとSCANPAN商品の説明画像7枚と販売商品に対応する商品画像1枚の計8枚を組み合わせて使用することが想定されていたものであり、被告もその想定どおりの態様で使用していたことから、5つの商品紹介ページでの使用を個別に捉えるのではなく、一体として本件各画像を利用したと評価するのが相当であるとした。 次に、使用料相当額の算定に当たり、裁判所は以下の事情を総合考慮した。(1)使用期間が約3か月と比較的短く、商品は全く売れておらず閲覧数も少なかったと推認されること、(2)電子商取引サイトの商品画像作成を数万円で請け負う業者が存在し、画像使用サービスでは10点で月額3000円〜6000円程度の使用料が設定されている例があること、(3)原告が画像作成を含むコンサルティング契約で支払った約680万円のうち、画像作成を含むウェブサイト関連業務の初期費用は5万5000円にとどまること。 以上を踏まえ、原告が著作権の行使につき受けるべき金銭の額は5万円が相当であると認定し、仮に被告に故意があったとしても損害額はこの額を超えないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。