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最高裁

固定資産評価審査決定取消等請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ヒ283
事件名
固定資産評価審査決定取消等請求事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2022年9月8日
裁判種別・結果
判決・その他
裁判官
山口厚深山卓也安浪亮介岡正晶堺徹
原審裁判所
大阪高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 ゴルフ場の用に供されている兵庫県丹波市所在の一団の土地(本件各土地)に係る固定資産税の納税義務者である上告人が、土地課税台帳に登録された平成30年度の価格を不服として、丹波市固定資産評価審査委員会(本件委員会)に審査の申出をしたところ棄却する旨の決定を受けたため、当該決定の取消しを求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づき弁護士費用相当額等の損害賠償を求めた事案である。本件各土地は、山間にありながら旧滑空機訓練場の跡地であったため傾斜の緩やかな平坦な地形であり、昭和49年頃に見通しの良い平らなゴルフ場に造成された。丹波市長は、取得価額について山林比準方式を用い、造成費について丘陵コースの平均的造成費(840円/平方メートル)を用いて価格を決定した。本件委員会の決定は、土工事の程度からすれば林間コースの平均的造成費(700円/平方メートル)を用いることも考えられるとしつつ、取得価額に山林比準方式を用いる以上、整合性の観点から丘陵コースの造成費を用いることが合理的であるとした。原審は、取消請求を一部認容したが、損害賠償請求については、本件委員会の委員に職務上の注意義務違反はないとして棄却した。 【争点】 固定資産評価審査委員会が、ゴルフ場用地の造成費の評定において、実際に必要な土工事の程度を考慮せず、取得価額の評定方法との整合性を理由に丘陵コースの平均的造成費を用いたことについて、委員に職務上通常尽くすべき注意義務の違反が認められるか(国家賠償法1条1項の違法性)。 【判旨】 最高裁は、原判決中の損害賠償請求に関する部分を破棄し、大阪高裁に差し戻した。まず、固定資産評価審査委員会が評価基準の解釈適用を誤り過大な登録価格を是認する決定をしたとしても、直ちに国賠法上の違法があったとの評価を受けるものではなく、委員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と判断したと認め得る事情がある場合に限り違法と評価されるとの一般論を示した。その上で、評価基準の本件定めにおいては、造成費は最近における造成費から評定するものとされ、平均的ないし類型的にであっても必要な工事の程度に応じた評定が予定されていることは明らかであると指摘した。また、評価基準上、取得価額と造成費は別個に評定すべきものとされており、ゴルフ場通知や解説においても、取得価額の評定方法に応じて造成費の評定方法が直ちに決まることをうかがわせる記述はなく、本件委員会の見解に沿う先例や文献等の存在もうかがわれないとした。したがって、取得価額の評定方法との整合性のみを理由に造成費の評定方法を決するという見解には相当の根拠がなく、原審がこの点について委員の注意義務違反を否定したことは国賠法1条1項の解釈適用を誤った違法があるとした。裁判官全員一致の意見。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。