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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ケ10157
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年9月12日
裁判官
菅野雅之本吉弘行岡山忠広

AI概要

【事案の概要】 本件は、「NUDE NAIL」の商標(登録第5911020号、指定商品:つめ磨き等)の商標権者である原告(株式会社ビーアンドオー研究所)が、被告(韓国法人ダインスカンパニーリミテッド)による商標法53条の2に基づく商標登録取消審判において、特許庁が本件商標の登録を取り消す旨の審決をしたことから、その取消しを求めた審決取消請求事件である。被告は韓国において引用商標に係る商標権を韓国の総代理店であるエスタッチ社と共有しており、原告は白岩物産を通じて被告商品(つめやすり)を継続的に輸入・販売していた。エスタッチ社が日本で行った商標出願が登録料未納により却下された後、原告は被告との独占的通常使用権の交渉中に本件商標の登録出願を行った。 【争点】 1. 原告が商標法53条の2にいう「代理人若しくは代表者」に該当するか。 2. 原告の本件商標の登録出願に「正当な理由」があるか。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。 争点1について、商標法53条の2にいう「代理人」該当性は、形式的な名称のみでなく、同条の適用の基礎となるべき取引上の密接な信頼関係が形成されていたかという観点から検討すべきであるとした。原告は被告商品を輸入・国内販売するために取引関係に入り、本件期間内の納入は合計5回・1261万円に上り、さらに本件期間後も取引が継続していたこと、原告がエスタッチ社商標の使用権取得を試みたこと、本件商標の登録出願をしたこと自体からも、原告と被告の間には代理人ないし代理店と同様の取引上の密接な信頼関係が形成されていたと認定し、原告は同条の「代理人」に該当すると判断した。 争点2について、被告がエスタッチ社商標の出願却下を把握してから本件商標の出願までわずか2か月であり、被告が出願の意思を失ったとは推認できないとした。さらに、原告は引用商標が被告及びエスタッチ社が韓国で共有する商標に由来すること、被告が独占的通常使用権の許諾に応じ難い意向であったことを知りながら、交渉中に本件商標の登録出願をしたものであるから、正当な理由があるとはいえないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。