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知財

商標権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ6974
事件名
商標権侵害差止等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2022年9月12日

AI概要

【事案の概要】 葬儀会館「セレモニートーリン」を運営する原告(株式会社トーリン)が、葬儀社紹介サイト「安心葬儀」を運営する被告(株式会社エス・エム・エス)に対し、商標権侵害を主張した事案である。被告は、原告の葬儀場を紹介するウェブページのHTMLファイルのタイトルタグ及びディスクリプションメタタグに「セレモニートーリン」という標章(被告標章)を記載し、検索サイトYahoo!で「セレモニートーリン」と検索した際の検索結果に被告標章を含む見出し・説明文を表示させていた。原告は、被告標章の使用が原告の商標権(「セレモニートーリン」に係る商標権)の侵害に当たると主張し、商標法36条2項に基づくタイトルタグ等からの被告標章の削除及び民法709条に基づく損害賠償金540万円等の支払を求めた。 【争点】 (1) 被告が見出し及び説明文において被告標章を使用しているか (2) 被告役務が本件商標権の指定役務と同一又は類似であるか (3) 被告標章の使用が商標法26条1項6号(商標的使用に該当しない場合の適用除外)に該当するか (4) 損害の発生及びその額 (5) 被告標章の削除の必要性があるか 【判旨】 裁判所は、争点3(商標法26条1項6号該当性)を先に検討し、原告の請求をいずれも棄却した。裁判所は、まず本件サービスサイトの性質について、需要者である葬儀希望者に対し葬儀社等の情報提供を行い、マッチング支援を行うサービスを提供するものであることが容易に看取できると認定した。そのうえで、本件ウェブページは、ドメインやタイトル部分の「安心葬儀」等の表示、競合し得る近隣斎場の情報も表示されること、本件葬儀場の情報は客観的な情報の記載にとどまり利用を誘引するような記載がないこと等から、需要者は「セレモニートーリン」を本件サービスサイトにおいて紹介される一葬儀社として認識するものであり、被告が原告の提供する役務の主体であると認識することはないと判断した。また、検索結果における見出し・説明文についても、本件サービスサイトの名称が明記されており原告のウェブサイトとは異なることが容易に分かると評価した。以上から、被告標章の使用は出所の混同を生じさせるものではなく、商標法26条1項6号に該当し、本件商標権の効力は及ばないとして、その余の争点を判断するまでもなく原告の請求には理由がないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。