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知財

請求異議事件

判決データ

事件番号
令和4ワ8439
事件名
請求異議事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年9月13日

AI概要

【事案の概要】 卵子等のガラス化凍結保存容器及び凍結液・融解液(原告製品)を販売する原告(株式会社リプロライフ)は、自社ウェブサイト等に「解凍後100%生存」「100% survival」等の表示をしていたところ、被告(株式会社北里コーポレーション)が不正競争防止法2条1項20号(品質等誤認惹起行為)に基づき上記表示の差止め等を求める訴訟を提起した。知的財産高等裁判所は令和3年3月30日、被告の請求を一部認容し、原告に対して「解凍後100%生存」「100% survival」等の表示を禁止する判決(本件判決)を言い渡した。被告はこの確定判決に基づき間接強制を申し立て、東京地方裁判所は原告が本件不作為義務に違反した場合に1日あたり2万3737円の間接強制金の支払を命ずる間接強制決定(本件決定)をした。原告は、自社ウェブサイト上の「チャレンジ100」の紹介文中の「生存率100%」等の表示は本件不作為義務の対象外であり違反していないとして、本件決定に対する請求異議の訴えを提起した。 【争点】 本件決定に対する請求異議事由の有無。具体的には、原告がウェブサイト上で使用している「生存率100%」「100% Survival Club」等の表示が、本件判決の主文第2項で禁止された不作為義務に違反するか否かが問題となった。原告は、これらの表示は「チャレンジ100」という取組の目標を説明するものにすぎず、原告製品の品質を示すものではないと主張した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず法律論として、不作為を目的とする債務の間接強制決定をするには債務者が不作為義務に違反する「おそれ」があることの立証で足り、実際に違反しているかどうかは間接強制決定の発令後、執行文付与の当否において判断されるべきであるとした。したがって、間接強制決定に対する請求異議の訴えにおいて、不作為義務に違反していない事実をもって請求異議事由とすることはできないと判示した。さらに念のため実質的な検討も行い、原告が本件判決後もウェブサイト、ツイッター及び学会雑誌の広告において「100% SURVIVAL CLUB」のメダル表示や「卵子の凍結融解100%生存達成」等の表示を継続していた事実を認定し、これらの表示は原告製品に関する事業と無関係にされたものとはいえず、単に一般的な用語として用いられたものとも認められないとして、原告の本件不作為義務違反のおそれを認めた。原告の請求を棄却し、強制執行停止決定を取り消した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。