AI概要
【事案の概要】 原告(コンメッド コーポレイション)は、「平面視制御ユニットを使用した立体視カメラシステム」に関する特許出願について拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判を請求したが、特許庁は本件発明が引用文献(特開平9-200804号)に記載された発明と同一であり、特許法29条1項3号(新規性欠如)に該当するとして審判請求不成立の審決をした。原告はこの審決の取消しを求めて知的財産高等裁判所に提訴した。本件発明は、立体視(3D)カメラシステムにおいて、従来の2つのカメラプロセッサに代えて単一のカメラプロセッサを用い、右画像センサと左画像センサからの水平ライン信号を交互に切り替えて合成画像を作成する「水平ラインの切替器」を備えることで、コスト削減を図るものである。 【争点】 本件発明の「水平ラインの切替器」の意義、具体的には、引用発明の受信手段・ダブルスキャン手段・マルチプレキシング手段の3つの手段からなる構成が本件発明の「水平ラインの切替器」に相当するかという一致点の認定の当否が争われた。原告は、本件明細書の記載に照らせば、本件発明の「水平ラインの切替器」は「マルチプレキシング手段」や「ダブルスキャン手段」を備えないものを意味するから、これらを備える引用発明の構成とは一致しないと主張した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、特許請求の範囲(請求項1)の記載上、「水平ラインの切替器」について「マルチプレキシング手段」や「ダブルスキャン手段」を備えないとの限定はなく、本件明細書にもそのような定義や記載は見当たらないと判断した。本件明細書で取り除くとされた「マルチプレクサ(MUX)構成要素55」は、2つのカメラプロセッサから画像を受け取りマイクロ偏光ディスプレイに信号を供給するものであるのに対し、引用発明のマルチプレキシング手段130は合成画像を単一のカメラプロセッサに送信するものであり、両者は異なる構成であるとした。その上で、引用発明の上記3手段からなる構成は、右画像・左画像を受信し、水平ラインの信号を交互にして合成画像を作成するものであり、本件発明の「水平ラインの切替器」に相当するとの審決の認定に誤りはないと結論づけ、原告の請求を棄却した。