殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、殺人未遂、|公務執行妨害、器物損壊、建造物損壊
判決データ
- 事件番号
- 令和4う270
- 事件名
- 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、殺人未遂、|公務執行妨害、器物損壊、建造物損壊
- 裁判所
- 大阪高等裁判所
- 裁判年月日
- 2022年9月14日
- 裁判種別・結果
- 棄却
- 裁判官
- 長井秀典、杉田友宏、太田寅彦
AI概要
【事案の概要】 被告人は、職場の同僚である男性被害者とトラブルになり、仲裁に入った女性被害者に打撲傷を負わせたことなどから勤め先を辞めることになった。被告人は不当に解雇されたと考えて怒りを募らせ、女性被害者が負傷したこと自体にも疑問を持ち、被害者らが結託して自分を辞めさせるように仕向けたと思い込んだ。元々女性被害者に恋愛感情を有していたことから、愛情の裏返しとしての憎しみ等の感情を抱き、男性被害者に対する不満や上司への怒りも相まって、被害者らを殺害し、勤め先の車両や建物等を損壊しようと企てた。被告人は凶器の包丁を購入し、確実に2人を殺害できるよう犯行計画を立てた上で犯行に及び、女性被害者を殺害し(殺人)、男性被害者にも重傷を負わせた(殺人未遂)。さらに勤め先の建物や車両を損壊し(建造物損壊・器物損壊)、現場に駆け付けた警察車両に自動車を衝突させる公務執行妨害・器物損壊にも及んだ。原審は被告人を懲役27年に処し、弁護人が量刑不当を理由に控訴した。 【判旨(量刑)】 控訴棄却。原判決の量刑はおおむね相当であり、懲役27年が重すぎて不当であるとはいえないと判断した。裁判所は、被害者らには全く落ち度がなく動機に酌量の余地がないこと、殺人の犯行が強固な殺意に基づく執拗かつ残忍なものであること、殺人未遂も強固な殺意に基づき傷害結果も軽くないこと、計画性が高いこと、建造物損壊・器物損壊による財産的被害が大きく被害弁償もされていないこと、公務執行妨害も危険な犯行であること、十分な反省の態度が見られないことを総合考慮した。弁護人は、上司の無責任な言動が本件の原因であると主張したが、裁判所は、上司の言動に不適切な点があったとしても被害者らとは関係がなく、被告人の思い込みは全く根拠がないとして退けた。弁護人が主張した自首についても、警察車両への衝突に反省の態度は見られず、捜査機関に容易に把握され得る状況であったとして、量刑上有利に考慮すべき余地はないとした。