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特許権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
平成29ワ7384
事件名
特許権侵害差止等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2022年9月15日

AI概要

【事案の概要】 本件は、「マッサージ機」等に関する3件の特許権(本件特許権I〜III)を有する原告(ファミリーイナダ株式会社)が、被告(株式会社フジ医療器)の製造販売するマッサージチェア(CYBER-RELAX、Relax Solution等の62製品)が本件各特許の技術的範囲に属し、特許権を侵害すると主張して、特許法100条1項及び2項に基づく製造・販売等の差止め及び廃棄、並びに不法行為に基づく損害賠償として55億円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。両当事者はいずれもマッサージチェアの大手メーカーであり、原告は脚載せ部(オットマン)の伸縮機構に関する特許I、椅子型マッサージ機の背凭れ部における空気式マッサージ具と機械式施療子の同時動作に関する特許II、及びマッサージ機の構造に関する特許IIIを保有していた。 【争点】 主な争点は、(1)本件特許権Iに関し、被告製品が「抵抗付与手段」の構成要件(構成要件C・L)、「足裏に押圧マッサージを施すエアセル」の構成要件(構成要件E4・O4)、「脚の長さ方向に伸縮可能」の構成要件(構成要件G)を充足するか、(2)本件特許権IIに関し、被告製品が空気式マッサージ具による挟み動作と施療子による叩き動作の「同時発現」の構成要件(構成要件H)を充足するか、(3)本件特許権IIIに関する技術的範囲への属否、(4)損害額であった。 【判旨】 裁判所は、本件特許権Iについては侵害を否定した。構成要件Cの「抵抗付与手段」について、被告製品ではスプリングの付勢力が最先端の脚保持部材(A部材)にのみ作用し、他の脚保持部材(B部材)にまで力が伝達されない構成であることから、構成要件の充足を認めなかった。また、構成要件Gの「伸縮可能」について、被告製品の一部は脚保持部材が回動する構成であるところ、これが「脚の長さ方向に伸縮可能」に該当するかも争われたが、文言侵害・均等侵害ともに否定した。 一方、本件特許権IIについては、被告製品のうちII-A及びII-Bの侵害を認めた。構成要件Hの「挟みつつ、それと同時に、叩き動作行う」は、空気式マッサージ具の挟み動作と施療子の叩き動作が同時に発現する動作態様を意味すると解釈し、被告製品II-A及びII-Bでは手動・自動コースのいずれにおいても両動作が同時発現することが認められた。被告製品II-C及びII-Dについては同時発現の立証が不十分として侵害を否定した。本件特許権IIIについても一部の被告製品につき侵害を認めた。 以上を踏まえ、裁判所は、本件特許権II及びIIIの侵害に基づく損害賠償として約27億7983万円及び遅延損害金の支払を命じた。差止請求及びその余の損害賠償請求は棄却された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。