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行政

銃砲刀剣類所持等取締法に基づく銃砲所持許可更新不許可処分取消等請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ウ93
事件名
銃砲刀剣類所持等取締法に基づく銃砲所持許可更新不許可処分取消等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年9月16日

AI概要

【事案の概要】 東京都公安委員会から散弾銃、空気銃及びライフル銃の所持許可を受けていた原告(猟友会会員)が、所持許可の更新を申請したところ、東京都公安委員会から、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)5条1項18号(他人の生命・身体・財産又は公共の安全を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者)に該当するとして、更新を不許可とする処分を受けた。不許可の理由は、(1)原告が大学敷地内のハコワナ(鉄格子状の檻)で捕獲した猪を、猟犬の訓練目的で住宅地付近の山林に放獣し、同様の行為を複数回敢行したこと、(2)放獣行為を注意した猟友会関係者との間で怨恨を残しトラブルに発展したこと、(3)遵法精神が乏しく言動が粗暴で、複数の者が銃砲所持に恐怖心を抱いていること、の3点であった。原告は審査請求を経た上で、本件各更新不許可処分の取消し及び更新許可処分の義務付けを求めて出訴した。 【争点】 原告が銃刀法5条1項18号の欠格事由に該当するか、すなわち、東京都公安委員会が原告について「他人の生命、身体若しくは財産又は公共の安全を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者」と判断したことに裁量権の逸脱・濫用があるか。 【判旨】 裁判所は、本件各更新不許可処分を違法として取り消し、更新許可処分の義務付けも認容した。まず、銃刀法5条1項18号の「おそれ」は将来の危害発生の抽象的可能性で足りるとし、その判断は公安委員会の合理的判断に委ねられるとの法的枠組みを示した上で、以下のとおり判断した。(1)本件放獣行為については、一定の危険性は否定できないものの、野生の猪は暗い山中の獣道を好む習性があること、原告が放獣場所に一定の配慮をし猪は実際に山に向かって走っていったこと、原告は猟犬に猪を追わせ仲間に無線連絡するなど駆除を企図していたことから、危険性が高いとまではいえず、銃砲を用いた危険行為とは質的に異なるとした。(2)関係者とのトラブルについては、猟友会会員Fとの仲違いはトラブルと評価し得るもののF側にも原因があり、その後和解していること等から、危害発生の可能性を強く基礎付けるものではないとした。(3)原告の性格・言動については、供述調書の信用性を慎重に検討し、証言者の中に原告に不利な供述をする動機がある者や誇張が含まれ得る者がいること、警察による居宅訪問等調査では「問題なし」と評価されていたことを指摘し、一部の者の供述のみに依拠した判断は妥当性を欠くとした。総合的に見て、各事情は個別にも総合しても、将来の危害発生の抽象的可能性を認めるに足りず、公安委員会の判断は重要な事実の基礎を欠き社会通念に照らし著しく妥当性を欠くもので、裁量権の逸脱・濫用として違法であると結論付けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。