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行政

公園区域除外処分差止、公園区域除外処分取消請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4行コ52
事件名
公園区域除外処分差止、公園区域除外処分取消請求控訴事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2022年9月16日
裁判官
大島眞一橋詰均大野正男

AI概要

【事案の概要】 本件は、地方公共団体(被控訴人)が、A公園の区域の一部(本件廃止部分)及びB公園の一部を都市公園(都市公園法2条1項1号)の区域から除外する旨の変更処分(本件変更処分)をしたことに対し、周辺住民である控訴人らが、当該処分の取消しを求めた事案の控訴審である。本件の背景には、G大学病院等の誘致計画があり、被控訴人はA公園の一部を廃止してその用地に充てる一方、代替公園としてF公園を整備する計画を進めていた。控訴人らの一部は本件変更処分に先立ち差止めの訴えを提起していたが、処分がなされたため取消訴訟に変更した。原審(大阪地方裁判所)は控訴人らの請求をいずれも棄却し、控訴人らが控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)控訴人らに本件変更処分の取消訴訟の原告適格があるか、(2)本件変更処分が都市公園法16条2号の要件(廃止される都市公園に代わるべき都市公園が設置される場合)を満たすか、(3)本件変更処分が都市計画法所定の手続を経たものであるか、の3点である。控訴審では、控訴人らが、F公園は代替公園の要件を満たさないこと、F公園の防災機能が本件廃止部分と対等でないこと、A公園以外の用地の検討を怠ったこと、用途地域との関係で都市施設の配置として合理性を欠くこと等を補充主張した。 【判旨】 大阪高等裁判所は、原判決を一部補正した上で引用し、控訴人らの補充主張をいずれも排斥して控訴を棄却した。まず、F公園が代替公園に該当するかについて、本件廃止部分とF公園の面積が対等であることに加え、本件変更処分時点で既にF公園の整備計画において濁池を活かした緑道・広場・遊具の設置やI公園への緑地空間の形成が構想されていたことから、効用の点でも代替公園としての判断材料があったとした。防災機能については、濁池以外の部分に緑道や広場が整備されI公園との動線も確保されることから避難場所等としての利用が可能であり、代替公園が別の場所に設置される以上、日常的利用住民の範囲が異なるのはやむを得ないとした。A公園以外の用地検討については、被控訴人がK後背地への誘致案を検討したがG大学側が面積不足や事業採算性を理由に受け入れなかった事実を認定し、前提を欠くとした。用途地域の合理性についても、都市施設の配置は種々の事情を総合的に考慮すべきであり、建築基準法上の許可の要否のみから配置の合理性は判断できないとして退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。