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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10086
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年9月22日
裁判官
東海林保中平健都野道紀

AI概要

【事案の概要】 原告は、「受精判定システム」に関する特許出願(特願2016-199618号)について拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判を請求したが、特許庁は「本件審判の請求は成り立たない」との審決をした。本願発明は、不妊治療において受精処理された卵の画像を教師あり学習に基づき解析し、前核の数の経時的変化から正常受精を自動判定するシステムに関するものである。審決は、本願発明が甲1文献(タイムラプスイメージングシステムを用いた受精判定に関する論文)に記載された引用発明に、甲2公報(胚の評価に関する発明)の技術的事項及び甲3公報等の周知技術(教師あり学習による細胞画像解析)を組み合わせれば、当業者が容易に発明できたとして進歩性を否定した。原告はこの審決の取消しを求めて知的財産高等裁判所に出訴した。 【争点】 (1) 引用発明の認定の誤りの有無(甲1文献から受精判定方法が読み取れるか) (2) 本願発明と引用発明の一致点及び相違点の認定の誤りの有無 (3) 各相違点に係る容易想到性の判断の誤りの有無(相違点1:判定部による機械学習を用いた前核数の自動判定、相違点2:培養中の判定、相違点3:複数ウェルでの全卵判定) 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。まず引用発明の認定について、甲1文献にはタイムラプスイメージングシステムを用いて胚の画像を経時的に取得し、前核の出現・消失に基づいて正常受精を判断する方法が記載されていると認定し、審決の引用発明認定に誤りはないとした。一致点・相違点の認定についても、原告が主張する相違点A(ヒトによる前核数確認が記載されていない点)及び相違点B(前核数の経時変化の解析が記載されていない点)はいずれも甲1文献から読み取れる内容であり、審決の認定に誤りはないとした。容易想到性については、相違点1に関し、甲2公報にはコンピューターを用いた胚の評価方法が記載されており引用発明と技術分野が共通すること、教師あり学習による細胞画像解析は周知技術であったことから、当業者がこれらを組み合わせて判定部の構成に至ることは容易であるとした。相違点2(培養中の判定)及び相違点3(複数ウェルでの全卵判定)についても、甲2公報の記載等から当業者が容易に想到し得たと判断し、審決の判断に誤りはないと結論付けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。