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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ11273
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2022年9月22日

AI概要

【事案の概要】 本件は、旧優生保護法(平成8年法律第105号による改正前の優生保護法)に基づく不妊手術(優生手術)を受けさせられたとする原告1(女性、聴覚障害2級)及びその配偶者である原告2(男性、聴覚障害2級・視力障害1級)が、旧優生保護法は子を産み育てるか否かについての自己決定権、リプロダクティブ・ライツ、平等権等の憲法上の権利を侵害する違憲な法律であるにもかかわらず、国会議員がこれを立法したこと及び被害救済法の立法をしなかったことが違法であると主張して、国に対し、国家賠償法1条1項に基づき各1100万円の損害賠償を求めた事案である。 原告1は昭和49年、長男出産直後に、原告1の母が原告1に知的障害があると認識して保護者として同意したことにより、旧優生保護法12条に基づく優生手術を事前の説明なく受けさせられた。原告らは長年にわたり、それが旧優生保護法に基づく優生手術であることを知らず、平成30年の仙台訴訟の報道を契機に初めてその事実を認識し、令和元年12月に本件訴訟を提起した。 【争点】 主な争点は、(1)原告1に対する優生手術の有無、(2)国会議員による旧優生保護法の立法行為の国賠法上の違法性、(3)被害救済法の立法不作為の違法性、(4)損害の発生及び額、(5)除斥期間(民法724条後段の20年)の経過による請求権消滅の有無である。特に除斥期間については、起算点を優生手術実施時以外の時点とすべきか、適用を制限すべきか、除斥期間の規定自体の違憲性が争われた。 【判旨】 裁判所は、原告1の下腹部の切開創の形状・位置が腹式両側卵管結紮術の手術痕と矛盾しないこと等から、原告1が旧優生保護法12条に基づく優生手術を受けた事実を認定した。 旧優生保護法4条ないし13条について、その立法目的は特定の障害を有する者を一律に「不良」と評価して子孫の出生を制限するもので、それ自体非人道的かつ差別的であり、手段の合理性も欠くとして、明らかに憲法13条・14条1項に違反すると判断した。そして、国会議員による同条項の立法行為は国賠法上違法であるとした。 他方、被害救済法の立法不作為については、被害救済のための立法措置の内容が明白であったとはいえないとして、違法性を否定した。 除斥期間については、起算点は優生手術実施時であるとした上で、原告らの障害や社会的差別・偏見により訴訟提起が著しく困難であったことを認め、除斥期間の適用制限の余地を認めたものの、仙台訴訟の提起(平成30年1月)から間もない時期にはアクセス困難な環境が解消されたとして、令和元年12月の本件提訴は6か月の猶予期間を経過しているとし、除斥期間の適用制限を認めなかった。除斥期間の規定の法令違憲・適用違憲の主張もいずれも排斥した。 以上により、旧優生保護法の違憲性と立法行為の違法性は認めつつも、除斥期間の経過により請求権は消滅したとして、原告らの請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。